人類普遍の原理
日本国憲法前文が言及する「人類普遍の原理」。
「人類普遍の原理」と言われても、これまで、当然のこととして、余り深く考えたことがなかった。
広辞苑には、普遍とは、「宇宙や世界の全体について言えること」とある。原理は、「認識または行為の根本法則」だから、「世界の全体について言える根本法則」という意味になる。
一国の憲法が、何故、「普遍の原理」=「世界の全体について言える根本法則」を敢えて宣言するのか、そこに何が込められているのか、改めて考えてみる必要があるのではないだろうか。
普遍の原理という以上、日本国憲法が制定された当時、既に国際的に認められた根本法則が存在したということを意味する。
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