9条

2015年8月 3日 (月)

「平和を語りつぐ夕べ」

 急ですが、福井弁護士9条の会の仲間が、今こそ平和を考えようと、このような会を企画してくれました。

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2008年5月11日 (日)

9条世界会議(3)-5月6日記者会見

 9条世界会議の5月6日の記者会見の模様が、「お玉おばさんでもわかる政治のお話」で紹介されていました。→ここです

 ワクワクするような話があります。プレ会議をコスタリカなど世界中で開催し2回目をやるということだそうです。

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9条世界会議(3)-5月4日全体会議二部・三部

 全体会議は、約10分の休憩後に二部に入り、多彩なゲストのトークとパフォーマンスがこれでもかと言わんばかりに交互に行われ、私は感動しっぱなしでした。

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 翌日(5日)のミニステージでじっくりとその美しい歌声をお聞きすることができたナターシャ・グジーさんの歌は心に染み渡りました。

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 その後の「トークセッション」でのアン・ライトさん、高遠菜穂子さん、カーシム・トゥルキさん、エイダン・デルガドさん、雨宮処凜さんのそれぞれのお話は、皆さんが凄まじい経験に基づいて話されているだけに、衝撃的でした。高遠さんの場合は死の恐怖との闘いだったと思いますし、帰国後の騒ぎによっても心に大きな傷を負われたと思うのですが、毅然と立っておられました。「私は9条によって守られた」とはっきりとおっしゃったことには、感動しました。

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 こうして感動の二部が終わり、少し疲れたので、会場から出て食事をし、三部の MUSIC LIVE を聴くために戻ったのですが、トリの加藤登紀子さんのステージが終わったのが午後10時半頃でした。たっぷりと聴かせてもらいました。感動に充たされておりました。ぜいたく過ぎる時間でした。

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2008年5月 7日 (水)

9条世界会議(2)-5月4日全体会議一部

 5月4日の全体会議は、圧巻でした。

Sekai2_2  まさに、「世界会議」。

 三部仕立ての一部は、「世界の希望としての9条」と題して、憲法9条に関する多くの方の発言を聞くことができました。
 基調講演は、マイレッド・コリガン・マグワイアさん(北アイルランド、1976年ノーベル平和賞)と、コーラ・ワイスさん(アメリカ、「国際平和ビューロー」元会長)のお二人。
 そこに、海外ゲストとして、GPPAC、国際民主法律家協会からの発言。
 まさしく、グローバル9条。日本国憲法は、もはや日本だけのものではないのだということを実感する時間でした。

 その後、広島から71日間かけて歩いて9条をアピールされてきた「9条ピースウォーク」のメンバーが会場に到着され、9条への思いを報告してくれました。

 そして、池田香代子さん登場。あの独特の静かで柔らかな語り口。「平和憲法は私たちが選び取って来たもの」であるとされた。
 そう、私たち日本国民は憲法を自らの意思で選んで来たのだし、これからも選ぶ権利を持っている。一人一人が9条を選び取るか否かが問われている。61年間も選び取って来た9条を今後は選ばないのかどうかということを考えなければならない。
 池田さんは、言葉を選んで話をされるので、単語の一つ一つが心に響く。

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 お話の最後は、土屋公献元日弁連会長。「立派な軍隊を持ちつつ9条を世界に広めようとはおこがましいが、矛盾を打破して堂々と呼び掛けるべきだ」と・・・。

 最後に、第9の演奏で、一部は終了したのでした。

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9条世界会議

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 5月4、5日と、幕張メッセで開催された「9条世界会議」に参加しました。
 5月4日、会場の幕張メッセには1万2000人、入りきれない人3000人、合わせて1万5000人が集まったそうです(翌日の朝日新聞)。私は、運良くぎりぎり会場に入ることができました(かなり危うかったけど)。
 一言で言えば、あの時、あの場所で、志を同じくした多くの人たちと一緒にいて同じ思いを共有できたこと、そのことに感謝したい思いです。
 5月4日の全体会議の会場では、発言したほとんどの人が、異口同音に「この会議に参加できたことに感謝します」という趣旨のことを述べておられた。「9条を世界共通の憲法にして、この地球から戦争をなくしたい」その思いが会場に満ち溢れていました。その共通の思いを持った人たちが1万人以上集まることで自然に高揚する会場の雰囲気。それだけで感動するに十分です。そして、自分がそこにいることができた。それだけで十分に満足してしまいました。
 それだけでも十分に満足だというのに、さらに、主催者が用意した素晴らしい発言者、アーティスト達・・・。私には贅沢すぎる時間でした。

Image_2 ←下手な写真ですが、会場の雰囲気は伝わるでしょうか。

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2008年4月20日 (日)

名古屋高裁判決と平和的生存権

 17日の名古屋高裁判決は、平和的生存権についてとても重要な考え方を示しています。

「このような平和的生存権は、現代において憲法の保障する基本的人権が平和の基盤なしには存立し得ないことからして、全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるということができ、単に憲法の基本的精神や理念を表明したに留まるものではない。法規範性を有するというべき憲法前文が上記のとおり『平和のうちに生存する権利』を名言している上に、憲法9条が国の行為の側から客観的制度として戦争放棄や戦力不保持を規定し、さらに、人格権を規定する憲法13条をはじめ、憲法第3章が個別的な基本的人権を規定していることからすれば、平和的生存権は、憲法上の法的な権利として認められるべきである。そして、この平和的生存権は、局面に応じて自由権的、社会権的又は参政権的な態様をもって表れる複合的な権利ということができ、裁判所に対してその保護・救済を求め法的強制措置の発動を請求し得るという意味における具体的権利性が肯定される場合があるということができる。例えば、憲法9条に違反する国の行為、すなわち戦争の遂行、武力の行使等や、戦争の準備行為等によって、個人の生命、自由が侵害され又は侵害の危機にさらされ、あるいは、現実的な戦争等による被害や恐怖にさらされるような場合、また、憲法9条に違反する戟争の遂行等への加担・協力を強制されるような場合には、平和的生存権の主として自由権的な態様の表れとして、裁判所に対し当該違憲行為の差止請求や損害賠償請求等の方法により救済を求めることができる場合があると解することができ、その限りでは平和的生存権に具体的権利性がある。
 なお、「平和」が抽象的概念であることや、平和の到達点及び達成する手段・方法も多岐多様であること等を根拠に、平和的生存権の権利性や、具体的権利性の可能性を否定する見解があるが、憲法上の概念はおよそ抽象的なものであって、解釈によってそれが充填されていくものであること、例えば「自由」や「平等」ですら、その達成手段や方法は多岐多様というべきであることからすれば、ひとり平和的生存権のみ、平和概念の抽象性等のためにその法的権利性や具体的権利性の可能性が否定されなければならない理由はないというべきである。」

 憲法が保障する基本的人権と戦争との関係を素直に考えて行くならば、まさしく、そのとおりです。
 ネルソンさんが戦争の本質を訴えられました。品川さんが戦争は全てを動員するとおっしゃった。そういった基本的人権をないがしろにする戦争の本質を正面から受け止めるならば、この名古屋高裁の判旨は、余りに当たり前のことではあるのですが、その当たり前がなかなか認められない現実があります。様々な利害が絡み合うためです。
 しかし、司法は、そういった利害とは無縁のところで、率直な正義を語って欲しいものだと思うのです。
 名古屋高裁判決は、裁判官が本来の役割を果たしたという意味でも、本当に素晴らしい判決だとしみじみ思います。

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2008年4月19日 (土)

名古屋高裁判決

名古屋高裁平成20年4月17日判決

 原告の訴えに正面から答えた素晴らしい判決でした。→判決全文

 日本の裁判所は憲法判断を回避したがる傾向があまりに強い。あきれるほどに。司法の役割の放棄と言われることさえあります。
 そういう中、敢えて「平和的生存権」の具体的権利性を確認し、政府が国会にも国民にもイラク戦争の実態を明らかにしないことを痛烈に批判し、イラクの実態を丁寧に認定した上で、航空自衛隊の輸送について「少なくとも多国籍軍の武装兵員をバクダッドへ空輸するものについて」「他国による武力行使と一体化した行動」「自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない行動」と判決に書き込んだ裁判官に敬服します。
 また、ここまで訴訟を維持し判決を勝ち取った弁護団の尽力には頭が下がる思いです。

 どこの新聞社だか忘れましたが、この判決を受け、イラクの実態があまりにも伝わっていないことの問題を指摘していましたが、本当にそうだと思いますし、この判決が、日本における情報の乏しさ(日本政府の秘密主義)を改めて浮き彫りにしたと思います。裁判官は、この判決を通して、イラクにおけるすさまじい戦闘の一端でもいいから明らかにしたいと思ったのではないでしょうか。

 判旨の一部ですが、以下に要約しておきます(正確さを犠牲にして数字を拾っています)。

  • WHO発表 死亡したイラク人最大22万3000人
  • 英国の臨床医学誌ランセット発表 死者が65万人を超える旨の考察
  • NGO「イラク・ボディ・カウント」発表 平成19年民間人犠牲者約2万4000人
  • イラク人約400万人が家を追われたといわれている
  • アメリカ国防総省発表 アメリカ軍の死亡者約4000人
  • アメリカのイラク関連の歳出はベトナム戦争の戦費を上回ったといわれている

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2007年12月26日 (水)

インド洋上給油活動と調達先企業の存在

 さすが赤旗と言うべきか?!
 こういった情報が入ってくるんですね。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-12-25/2007122501_01_0.html

 国会で野党が追及しても防衛省が頑として公表を拒否してきたインド洋上での外国艦船への給油活動に必要な燃料の調達先が分かったそうだ。

 「関係者」の話となっているので、裏付けがないままとなるが、ここまで明確な記事になっているんだから、赤旗編集部では、信憑性は十分にあると考えたんだろうと思う。

 この記事によると、2社が最初からずっと独占受注しているとのことだから、約49万キロリットルの給油で225億円の税金が投入された結果、いくらが利益になったんだろう。

 自民党は、給油活動に異常に固執しているけど、こういった問題も含めて、きちんと議論してもらわないと、到底納得がいかない。

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2007年9月27日 (木)

テロ特措法(4)

 少し前のアサヒコムの記事
http://www.asahi.com/politics/update/0922/TKY200709220136.html

ですが、やはりというか、海上自衛隊の補給艦がイラク作戦にも参加していた米軍揚陸艦ジュノーに給油をしていたことが分かったとのことです。

 ジュノーは、2005年当時、イラクの自由作戦(OIF)の一環として、沖縄に駐留する海兵隊をイラク国内に投入するためペルシャ湾北部に派遣。この間、インド洋のアデン湾などで海自の補給艦から3回にわたって燃料、食料の補給を受けたとのこと。

 当時のジュノーのロナルド・ホートン艦長(47)(現米空母エンタープライズ艦長)は、朝日新聞記者のインタビューに応じ、「当時は、いまよりも頻繁に海自の補給艦から給油を受けた。日本の貢献は絶大だった」と述べたそうです。

 ジュノーは、「不朽の自由作戦」(アフガン戦争)にも組み込まれていたそうですから、「作戦の時期が明確に区別されない限り、海自から補給された燃料がどの作戦に消費されたかを特定するのは困難とみられる」とされてますが、そんな区別は無理でしょう。アメリカ自身が、そんな区別をせずに作戦を遂行しているのでしょうから。

 

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2007年9月23日 (日)

テロ特措法(3)

 報道ステーションの報道は、今ひとつすっきりしないと思っていた。
 そこで、いろいろ検索しているうちに、報道ステーションにも登場されていた梅林宏道氏が代表をされている「ピースデポ」のサイトに行き当たった。

ここ↓
http://www.peacedepot.org/media/pcr/mediarelease3/oil.htm

 報道ステーションの報道は、この「ピースデポ」の調査結果に基づいて編集されていると推測される。
 この「ピースデポ」の記事は、細かい資料から事実を追っていて、報道ステーションの報道なんかより、はるかに分かりやすい。

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