憲法関連

2007年11月10日 (土)

「ねじれ国会」?

 変な言葉が横行している。
 「ねじれ国会」
 何がねじれていると言いたいのかコメントもせず、「ねじれ国会」のために法律が1本も成立しない→よくないことという図式で大宣伝。

 いい加減にして欲しい。

 民主党のドタバタのせいで雲行きが怪しくなってきたが、自民党政治が国民の意思に反したから、国民は参議院で自民党に×をつけた。すぐにでも衆議院選挙ができればいいが、そうもいかないので、しばらくの間、国民の意思に沿った自民党過半数割れの参議院と国民の意思に反した衆議院が存在するというだけの話だ。

 ねじれているのは、国民の意思と衆議院だ。というか、衆議院が国民の意思と乖離している。そのように言うなら分かる。早晩解散総選挙を行うべきだというのなら筋は通る。しかし、マスメディアが大宣伝しているのは、衆議院と参議院とで与野党の議席が逆転していることを「ねじれ」と表現しているだけ。そんなこと問題にするのがおかしい。

 法律が通らない。結構ではないか。安倍自民党政治は、多くの、本当に多くの悪法を数の力に物を言わせて成立させた。そんな悪法なら成立しない方がいい。テロ特措法の延長ができなかったのも、参議院で自民党が過半数割れしたお陰である。それこそ、国民の意思だった。

 本当に国民のために必要な法律なら、堂々と国会で論陣を張り、さらに、こんな国民のために有用な法律に野党は反対するのかと大宣伝を行えばいい。きちんと説明して国民の理解が得られれば、反対する野党がおかしいということになる。自民党の支持率回復に寄与することだろう。その上で解散総選挙で国民の審判を受ければよい。
 国民の方を見ず財界などに都合のいい法案を無理矢理通したいものだから、それができない。それだけのことである。

 ねじれ国会。大いに結構。悪法が成立しない。素晴らしいことだ。

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2007年7月 8日 (日)

強行採決

 今日は、日曜日である(当たり前だが)。少しのんびりと、あちこちブログをおじゃましている。
 前から気になっていた「らんきーブログ」さんの「安倍政権のこれまでの問題点いろいろ」を改めて拝見した。(「強行採決」の部分だけをテキストで貼り付けさせて頂いたが、詳細は「らんきーブログ」さんの方でどうぞ)

1.強行採決
 1)改正教育基本法の強行採決
  慎重審議を望む多くの国民の声を無視
 2)19年度予算案の強行採決
  政治と金の疑惑に十分な説明をしないまま審議打ち切り
 3)国民投票法案の強行採決
  慎重審議を望む国民の声を無視し、スケジュール優先
 4)在日米軍再編特措法案の強行採決
  3兆円の国民の税金が何に使われるのか不明のまま強行採決
 5)少年法改正の強行採決
  小学5年生でも少年院送りの法案の問題点を十分審議しないまま強行採決
 6)更生保護法案の強行採決
  1週間前の少年法改正の強行採決の事態を収拾せず強行採決
 7)教育三法の強引採決
  いいなりの教師と教育委員会、ひいてはいいなりの国民を作るための教育関連法も十分な審議の無いままに・・・。学校教育法、地方教育行政法、教員免許法の改正。
 8)社保庁改革法案の強引採決
  約5千万件の国民の年金納付記録の対象者が不明というミスなど、社保庁のミスをそのまま、そして罪を擦り付け、審議も十分にしないまま、またも強行採決
 9)年金時効特例法案(あるいは消えた年金幕引き法案^^)の強引採決
  4時間だけの審議で強行採決。形だけの法案で国民をごまかし、早く年金問題の幕引きを図りたい政府の意思の表れ
10)イラク特措法案の強引採決
11)改正国家公務員法の強引採決
  委員会での採決を省略して本会議に上程するという掟破りの「荒業」を使った、別名、「天下り推進法案」との異名でお分かりのザル法

 すごい。これだけ強行採決を立て続けにできた内閣が過去にあっただろうか。安倍内閣誕生が2006年9月末頃だったから、この短い間に、よくぞこれだけできたものだと改めてつくづく感心する。
 どれもこれも、問題法、悪法ばかりだが、特に、第2の憲法とまで言われた「教育基本法」の改悪、日本国憲法改悪のための悪法=国民投票法の強行採決は、めちゃだ。

 きちんとデーターを整理しているわけではないので、印象だけで物を言うけど(概ね当たっていると思うけど)、「法案が提出される→国会審議の中で問題が明らかになる→世論が『成立を急ぐ必要はない』という方向に傾く→強行採決というパターンが定着したのではないか。野党が反対しているというより、国民の多くが慎重審議を望んでおり、野党がその国民の意識を代弁して早期成立に反対している中で採決を強行する。これこそ、国会における数の横暴である。「拙速」である。

 しかも、どれを見ても、国民の基本的人権が脅かされかねない重大な論点を含んでいる法律ばかりである。急ぐ必要はないどころか、国民の意見を十分に聞き、国民合意の下で修正を重ねながら、進めて行くべきテーマばかりであった。
 とりわけ、教育基本法は60年の長きの間、第2の憲法と言われてきた法律であった。「改正」する必要が本当にあるのか疑問だとする多くの国民の意見を無視するように強行採決された。
 国民投票法は、60年の長きの間、存在しなかった投票法を作成するのだし、国民が権力を縛るための憲法に関する意思を明確にするためのものなのだから、最重要法である。国民の意思をきちんと問うための手続はどうあるべきかを時間をかけて議論すべきは当然であった。参議院での18もの付帯決議は異常である。

 国民の意思を反映しない内閣、その内閣の母体となっている政党(議院内閣制、政党政治だから)にいつまでも好き放題させていては、主権者国民の名がなく。名がなくだけならいいが、主権が転倒・逆転する。「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来」(言うまでもなく憲法前文)するのだが、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」(憲法12条)のである。

 主権者国民の意思と国会議員の意識との間にズレがある。この総体としてのズレは、国民の意思を代弁する意識、国民の利益を代弁する意識が希薄な議員が多数存在するからにほかならない。選挙は、このズレを解消して、国会を真に国民の意識を反映する機関に是正する機会である。

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2007年6月20日 (水)

君が代不起立訴訟東京地裁不当判決

 東京地裁のとんでもない不当な判決です(判決文がまだ見られないので新聞記事で分かる範囲の感想です)。

 「原告の歴史認識や職業的信念を否定するものでなく、式典での歌唱時の起立は当然の儀礼的行為」「公務員の職務の公共性に由来する必要な制約」などとしたというが、式典での歌唱時の起立が当然の儀礼的行為と誰が決めたのか、公務員の職務の公共性に由来すると何故式典で起立などしなくてはならないのか、全く納得できません。
 司法の最大の役割は、憲法の定めた基本的人権を守るところにあると思うのですが、それを放棄したものというほかありません。
 判決文を見れば、もっと腹が立つかも知れませんが、じっくり見てみたいと思います。

「教員の再雇用撤回は合理的」 君が代不起立訴訟で判決
http://www.asahi.com/national/update/0620/TKY200706200351.html

君が代訴訟:再雇用取り消しの元教員の請求棄却 東京地裁
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070621k0000m040089000c.html

(追伸(22日))
 判決や弁護団の声明について、弁護団の水口洋介弁護士のブログにアップされていることをろーやーずくらぶで教えてもらい、早速ダウンロードして読み始めたところです。読めば読むほど疑問は大きくなります。

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2006年9月27日 (水)

「国旗及び国歌に関する関係資料集」

 あるブログ(http://otama.livedoor.biz/・・必見)で教えてもらったのですが、文部省初等中等教育局のHP(http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906.htm#top)に、「国旗及び国歌に関する関係資料集」という頁があって、そこをたどって行くと、「諸外国における国旗,国歌の取扱い」http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906i.htmという頁に行き着きます。

 ここを見てみると・・・、日本の特に石原都政における君が代・日の丸の強制こそが異常に突出していることが分かってくる。東京地裁の判決が極めて常識的なものであることが、国際的にも認められる。

 東京地裁の判決を特殊なものだと決めつけようとする政府関係者や石原都知事は、彼らこそが異常で突出していることを思い知る必要がある。

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