2023年5月27日 (土)

定例会について

定例会について

≪定例会について≫

 「市民オンブズマン福井」は毎月1回「定例会」を開いています。

 

土曜日、午後1時半から約1時間(第何週目に開くかは、その月により変わります)。

会場は県教育センター(国際交流会館の通り隔てて真向かいの建物)です。

(会場変更の場合も有り)

 

◎ 当会の会員でない方の見学、参加も歓迎していますが、事前に事務局

(090-9441-6149)まで連絡をいただけると幸いです。

(参加費、資料代は不要です。)

 

5月は27日(第4土曜) に行いました。

6月は17日(第3土曜)、7月は29日(第5土曜)に行います。

8月は休会です。

 

 ★ 当会は会費とカンパのみで運営している市民団体です。

〒振替口座< 00750-3-41116(市民オンブズマン福井)>

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2023年4月14日 (金)

「公文書一部公開決定の一部撤回について」に対する抗議声明

2023年4月14日

 

「公文書一部公開決定の一部撤回について」に対する抗議声明

 

市民オンブズマン福井

 

 

高浜町の元助役森山栄治氏(故人)が福井県職員にも金品を贈っていた問題を調査した県報告書を巡り、市民オンブズマン福井が不開示取り消しを求めて提訴した事件に対し、2022年9月21日、福井地裁は被告の主張を全て退け、「福井県知事が、令和元年12月23日付けで原告に対してした公文書一部公開決定(人第419号)のうち、調査対象者の回答内容及び高浜町内の警備会社の名称を公開しないとした部分を取り消す。(主文)」とする判決を言い渡した。

 

当判決に対し、福井県知事は、10月5日、名古屋高裁金沢支部に、高浜町

内の警備会社の名称の部分を除いて控訴し、「公文書一部公開決定の一部撤回について (人第825号 令和4年11月30)」、及び「公文書公開決定通知書 (人第825-2号 令和4年11月30日)」を以て、警備会社名を公開した。

 

しかし、「公文書一部公開決定の一部撤回について」に基づいた行政処分は

法的に誤っており、以下に抗議を表明する。

 

 

1 本件処分のうち高浜町内の警備会社の名称部分を非公開としたことの違法性(令和4年9月21日判決言渡) 

 

判決文の16頁25行目から17頁17行目を、以下に転記する。

 

 被告は、契約状況の適切であった吉田開発に苦情の電話が殺到したことから、高浜町内の警備会社の名称部分を開示すれば、同社が誤解を受けて、社会的評価が低下し、同社の競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあったと主張する。

 

確かに、被告が指摘するように契約状況が適切であるにもかかわらず、社名の公表により、被告と当該会社の契約状況についての誤解を受け、社会的評価が低下し、同社の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが生じることは一般的にはあり得る。しかし、「吉田開発」と同名の会社に苦情の電話が殺到したのは、令和元年10月5日以前のこと、つまり本件調査報告書が提出される前のことであり、同年11月21日に発表された本件調査報告書において、亡森山が取締役を務めていた高浜町内の警備会社と被告との間の契約状況は適正であったと報告されていることをも踏まえれば、少なくとも本件処分当時である同年12月23日時点では、本件公開請求に対する高浜町内の警備会社の名称部分を開示することにより、同社が誤解を受けて、社会的評価が低下し、同社の競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれが具体的にあったとは認められない。

そうすると、高浜町内の警備会社の名称部分について、本件条令7条2号本文の事由があるとは認められない。

 

 

2 「公文書一部公開決定の一部撤回について」に記された「撤回する理由」

 

標記の後半部分を、以下に転記する。

 

 公文書の公開の請求があった令和元年11月25日時点では、新聞報道を含め同社の名称が記載されているものはほとんどなく、公にされていたとは言い難い状況であったが、令和2年3月14日に関西電力株式会社が設置した第三者委員会の調査報告書が公表され、当該報告書に同社の名称が記載されたことにより、公にされている情報といえる状況に至った。

 

 このことから、本決定に関する公文書不開示処分取消等請求事件に関し、令和4年10月5日付けで控訴を提起したことに伴い、「高浜町内の警備会社の名称」については、条例第7条第2号本文に該当すると考えるべき理由がなくなったものと判断し、本決定を一部撤回することとした。

 

 

3 判決を無視した法的にも誤っている行政処分

 

 福井県知事は、警備会社の名称についての非公開決定を取り消した判決に控訴しなかったため、法的には、公開請求に対して、福井県知事による行政処分がなされていない状態が現在まで続いている。それゆえ、福井県知事は、改めて、公開するか否かを決定しなければならないのであって、既に存在しない非公開決定を「撤回」することは不可能であり、法的に誤っている。

 

しかも、「撤回」を通知した書面において述べられた「撤回」理由は、関西電力が2020年3月14日に公表した調査報告書に警備会社の名称が記載されていたから、というものであり、判決が指摘した、福井県情報公開条例7条2号本文の事由がない、という指摘を完全に無視したものとなっている。

 

市民オンブズマン福井は、福井県知事が法的に誤った行政処分をしたことに抗議し、請求人に対し謝罪すること、改めて、正しい行政処分を行うことを求める。そして、公開を決定するにあたり、判決が指摘した内容を踏まえて、公開する理由を明らかにすることを求める。

以上

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2023年3月 1日 (水)

旧統一教会関連団体と接点のあった県会議員の氏名公表を求めた質問書などに対する回答と見解

2023年3月1日

 

  旧統一教会関連団体と接点のあった県会議員の氏名

  公表を求めた質問書などに対する回答と見解

 

市民オンブズマン福井 

 

 市民オンブズマン福井は2022年12月26日付で、下記の3通の書面を提出した。それぞれについて回答があったのでこれを公表し見解を明らかにする。

 

1 県議会議長宛の公開質問書

  ①政務活動費を支出して旧統一教会関連の会合等に出席した議員名の公表に   ついて

  ②公文書『旧統一教会に関する確認結果について』に関する公開質問

 

2 県町村会長宛「県町村会長の国葬参列費用公開の要請書」

 

   ※詳細は以下を参照して下さい。

http://3courage.cocolog-nifty.com/ombuds_fukui/2022/12/post-f83df4.html

 

                          

 

1-①について 

 

県議会は昨年9月、現職の県会議員(自民党)3人が旧統一教会関連団体の会合等に出席し、これとは別に元職2人と現職1人が、政務活動費を使って同関連団体の会合等に出席していたとする調査結果を明らかにした。しかし、議員の氏名は公表されなかった。

 

納得しがたい態度であるため、改めて議長に対して政務活動費を使った議員の氏名について公表を求めていた。

しかし議長の回答(1月18日「福議総第707号」)は、『法的に問題がないか

ら公表しない』というものであった。

 

政務活動費の支出証拠資料等は公開されており、確認することは容易である。市民オンブズマン福井として調査した結果、3名の議員が清水智信氏(現職)、中井玲子氏(元職)、田村康夫氏(元職)であることが確認できたので、ここに記しておく。

 

1-②について

 

また、政務活動費を支出していないが、旧統一教会関連団体の会合等に出席していた県会議員(自民党)の3名について、各議員の出席した会合等の詳細が分かる資料を公文書公開請求したところ、請求と対応していない文書が公開された。

 

これを受けて公開質問を行ったものであるが、回答(1月18日「福議総第708号」)は、『公開された資料のとおりであり、それ以上の報告がなく、把握していない。』という不誠実なものであった。

 

 

市民オンブズマン福井の見解

 

公人である地方議員が、これまでに旧統一教会関連団体とどのような関係を持ち、これからどのような関係を持つのか持たないのかは、有権者に公開されるべき重要な情報である。統一地方選挙を目前にして現在も明らかにされていないことは重大な問題であり、県民に対する県議会の背信行為といわなければならない。

 

この点は、県内すべての市町議会議員についても同様であり、議員と旧統一教会関

連団体との接点の有無と、接点があった議員の今後の対応について明らかにすべきである。

 

 

2 県町村会長の国葬参列費用について

 

県町村会長の旅費を支出した県町村会に公開を要請したところ、法的な義務は無いにもかかわらず、「旅費等算出明細」(令和5年1月6日)を明らかにしたことは評価したい。

車賃、宿泊料、日当の合計額は62,440円であった(行程表は作成されていない)。  ちなみに、県市長会の会長として、秘書課長を伴って出席した福井市長の費用は

95,860円で、福井市が支出している。

 

以 上 

 

 

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2022年12月27日 (火)

公開質問書と要請書の提出について

公開質問書と要請書の提出について

 

 下記の3通の書面(いずれも2022年12月26日付け)を、12月26日に配達証明便にて送付しました。

 

1/県町村会長宛 要請書

「県町村会長の国葬参列費用公開の要請書」

 

2/県議会議長宛 公開質問書

(1)「政務活動費を支出して旧統一教会関連の会合等に出席した議員名の公表について」

(2)「公文書 『旧統一教会に関する確認結果について』に関する公開質問」

 

     それぞれの内容は下記をご覧ください。

1 「県町村会長の国葬参列費用公開の要請書」

私たちは、地方公共団体等の運営において公正の確保と透明性の向上を図ることを目的に、1998年から活動している市民団体です。

 

貴職におかれては、池田町長、福井県町村会長として日夜公務に従事されていることに敬意を表します。

 

貴職は、2022年9月27日に行われた安倍元首相の国葬に、福井県町村会長として参列されました。私たちは、知事、福井市長、県議会議長の国葬参列に係る公費支出の資料を、それぞれ県、福井市、県議会に公文書公開請求を行い、いずれも公開されました。

 

池田町には公文書任意的公開申出を行いましたが、参列の費用は県町村会が支出し、池田町には該当する資料が無い旨、総務財政課から伺いました。

 

つきましては、以下の2点の公開を要請致します。1月18日までに書面にてご回答いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

 

1 経費(運賃、宿泊費、日当等)の明細が分かる資料

2 行程表(もしくはそれに該当する資料)

以上

2(1) 「政務活動費を支出して旧統一教会関連の会合等に出席した議員名の

公表について」

 

 貴職におかれては、2016~21年度の間に議員を務めていた45人の政務活動費の調査を議会局に指示し、元職2人と現職1人が、政務活動費を使って、旧統一教会関連団体の会合等に出席した事を明らかにされました。

迅速な対策に敬意を表します。

 

しかし、「該当する3人について法的に問題ない支出だとして議員名は公表しなかった」と報道(2022年9月30日福井新聞)されました。

 

該当する3人について、旧統一教会関連団体の会合等に出席するために支出した政務活動費の支出証拠資料を公文書公開請求したところ、議員名と支出内容、及び1議員については支出の返還に係る資料が公開されました。

 

したがって、3人の議員名の公表に何ら支障はないはずです。

 

更に来春の統一地方選挙では、旧統一教会との関係は、有権者の判断の重要な要素の一つであることを鑑みれば、県民に公表するべきではないでしょうか。

 

議長のご見解を伺いたく、1月18日までに書面でのご回答をよろしくお願い申し上げます。

以上

2(2)「公文書 『旧統一教会に関する確認結果について』に関する公開質問」

 

公文書「旧統一教会に関する確認結果について」(以下、本資料と言う。)に関し公開質問を行います。1月18日までに、書面にてご回答いただきますようお願い申し上げます。

 

 

1 本資料が公開された経緯

 

(1)公文書公開請求

私たちは、2022年10月11日に下記の文面で公文書公開請求を行いました。

 

「県議会が、2022年9月29日に発表した現職(あるいは元職)の議員と

旧統一教会やその関連団体との接点について以下の内容が分かる資料

(2022年9月30日付け新聞記事添付)。

(1) 関連団体の会合イベント等に出席した現職の3議員について、各議員の出席した

全ての会合イベント等について、それぞれの詳細が分かる資料。」

 

(2)公開された資料

貴議会は、「公文書一部公開決定通知書」(同年10月25日付け・福議総第468号)により、本資料(以下に転記)を公開しました。

 

旧統一教会に関する確認結果について

 

令和4年9月29日(議長から聞き取り)

 

〇会派での確認(H28年度以降について)

各会派が現在所属している議員について確認した結果を聞き取った。

 

・自民党福井県議会

人数 3人

内容 イベント、会合等に出席。各議員とも3~4回。

 

・その他の会派、無所属議員については、該当者なし。

 

 

2 本資料に関する公開質問

 以下の内容を明らかにしてください。

 

(1)自民党福井県議会について

 1)人数3人の議員名

 2)イベント、会合等の名称

 3)3人のそれぞれの出席回数

 

(2)本資料の作成過程について

1)本資料の作成者(氏名と担当部署)

2)聞き取りを行った職員(氏名と担当部署、複数の場合、それぞれに)

3)聞き取りを行った年月日

4)聞き取りを行った場所

 

以上

 

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2022年12月 7日 (水)

公文書一部公開決定の一部撤回について

公文書一部公開決定の一部撤回について

市民オンブズマン福井

 

 高浜町の元助役森山栄治氏(故人)が福井県職員にも金品を贈っていた問題を調査した県報告書を巡り、市民オンブズマン福井が不開示取り消しを求めて提訴した事件に対し、2022年9月21日、福井地裁は被告の主張を全て退け、「福井県知事が、令和元年12月23日付けで原告に対してした公文書一部公開決定(人第419号)のうち、調査対象者の回答内容及び高浜町内の警備会社の名称を公開しないとした部分を取り消す。(主文)」とする判決を言い渡しました。

 

当判決に対し、福井県は、10月5日、名古屋高裁金沢支部に、高浜町内の警備会社の名称の部分を除いて控訴。高浜町内の警備会社名については、公文書一部公開決定を一部撤回し、改めて決定したものを送付してきました。

 

① 公文書一部公開決定の一部撤回について (人第825号 令和4年11月30日)

 令和元年12月23日付け人第419号で通知した公文書一部公開決定について、決定を一部撤回。

 

②  公文書公開決定通知書 (人第825-2号 令和4年11月30日)

 高浜町元助役関係調査委員会報告書(令和元年11月21日発表)の根拠および基礎資料(高浜町内の警備会社にかかる契約状況調〔全所属分〕)

 

※高浜町内の警備会社にかかる契約状況調〔全所属分〕

 黒塗りにされていた会社名は(株)オーイングでした。

 

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2022年10月 4日 (火)

地裁判決に対する県の控訴について

2022年10月4日

令和3年(行ウ)第6号 公文書不開示処分取消等請求事件

― 地裁判決に対する県の控訴について ―

                市民オンブズマン福井

 

 2021年8月20日に提訴した標記の事件に対し、2022年9月21日、

福井地裁は被告の主張を全て退け、「福井県知事が、令和元年12月23日付けで

原告に対してした公文書一部公開決定(人第419号)のうち、調査対象者の回

答内容及び高浜町内の警備会社の名称を公開しないとした部分を取り消す。(主

文)」とする判決を言い渡しました。

 

当判決に対し、福井県は、調査対象者の回答内容の不開示処分取消の部分に限

定して控訴する方針を示し(高浜町内の警備会社の名称の部分は控訴せず)、本日

の県議会で関連議案が議決されました。杉本県政の透明性に危惧を持たざるを得

ません。

 

 「福井県情報公開条例」は、あくまでも公開が原則であって、非開示は例外で

あると定めており、行政側に非開示の根拠を与えるものではありません。

私たちは、控訴棄却を求めて、控訴審に臨む所存です。 以上

 

2022922 () 市民オンブズマン福井

 勝訴判決/公文書不開示処分取消等請求事件

 http://3courage.cocolog-nifty.com/ombuds_fukui/2022/09/post-090ca7.html

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2022年9月22日 (木)

勝訴判決/公文書不開示処分取消等請求事件

2022年9月22日

令和3年(行ウ)第6号 公文書不開示処分取消等請求事件

― 判決について ―

市民オンブズマン福井

 

 2021年8月20日に提訴した標記の事件について、2022年9月21日、

福井地裁第2号法廷で判決が言い渡されました。

 

主文(1頁)

1 福井県知事が、令和元年12月23日付けで原告に対してした公文書一部

公開決定(人第419号)のうち、調査対象者の回答内容及び高浜町内の警備会

社の名称を公開しないとした部分を取り消す。

 

■第3 当裁判所の判断 1 結論(12頁)

本件処分は、本件条令7条1号、同2号、同5号、同7号の非公開事由が

ないにもかかわらず、「調査対象者の回答内容」及び「高浜町内の警備会社の

名称」について非公開としたものであって、かかる部分(本件非公開部分)に

違法があるといえる。

 

  • 本訴訟の主な3つの争点について、被告の主張は全て退けられました。 

① 本件調査に関する調査対象者の回答内容は、「個人に関する情報」に該当

するとはいえない。

 

② 本件調査における調査対象者の回答内容は、公にしないことを条件として

任意に提供した情報とはいえない。

 

③ 本件において、調査対象者の回答内容を公にしたとしても、今後も将来的

に同種の調査事務があり得るとしても、正確な事実の把握を困難にする具体的な

おそれがあるとはいえない。

 

「福井県情報公開条例」は、あくまでも公開が原則であって、非開示は例外で

あると定めており、行政側に非開示の根拠を与えるものではありません。今回

の判決は、条例の趣旨を正しく解釈したもので、評価できます。

 

福井県には、本判決に控訴せずに、資料の開示に向けた検討を行うことを求

めます。

以上

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2022年6月10日 (金)

提訴について

「提訴 につ いて(2022年 6月 10日)」  市 民 オ ンブ ズマ ン福井


1 訴訟 の 目的
不 明確 な支 出 の 実態 を明 らか にす る とと もに 、政 務 活 動 費 の使 い 方 につ い て 問題 を提
起 し、県会議 員の政務 活動費 に対 す る意識 の 向上 と支 出ルー ルの改善 を促す た め。


2 提訴までの経過
2022年 3月 18日 に住民監査請求 を行 ったが、監査委員は 5月 12日 付 で請求を
全て棄却 したため提訴に踏み切 つた。


3 訴 えの内容
人件費 について、政務活動費を支出で きる根拠 のない もの と、本来 は支出で きない
ものの 返 還 を求 め た 。


(1) 鈴 木宏治議 員の、 (一 社) Xに対す る業務委託 費 (実 態 は作業 人件
費)60万 円について、下記の理由によ り全額返還 を求めた。


① 「業務委託契約書」基づ く支出 とされているが、契約者 甲 「県会議員鈴木 こ うじ」
と、乙 「(一 社)X理事長 鈴木宏治」が同一人 であ り、契約その ものが疑わ しいにも関わ らず、十分な説明責任が果たされていない。


② 行われた とされ る業務を委託 した事実 と、委託 の内容が全 く示 されていない。

③ 行われた業務 が政務活動費であることを証明す る証拠がない。

④ 時間給で支払 われているが、業務内容や数量が不明確なため、第二者 が支払額 の妥
当性 を判断す ることができない。


(2) 鈴 木 宏 治議員 の ポステ イン グ賃金 につ いて 、 ―一部返還 を求 めた。


鈴 木 議 員 は福 井 市 内でポ ステ ィン グを行 い 、 そ の 賃金 と して 72, 843円 を政務
活動 費 か ら支 出 した。


しか し、領 収 書 等 添付 票 に も配付 戸 数や 細 か い配 付 地域 の記載 が な い ま ま、時 間給
で支 出 され て い るた め、福 井 市 にお け るボステ ィ ング料 金相場 (1戸 当た り 5円 )を
大 き く超 え る 1戸 当た り約 23円 が支 出 され て い る と推 定 され た。


相場 を超 え る部 分 は議 員 が 個人 で負担 す べ きで あ り、相場 を超 え る 57, 531円
の返 還 を求 めた。


(3) 斉藤 新緑議 員 の ポ ステ ィン グ賃金 につ いて 、一 部 返還 を求 めた。


(2)と 同 じよ うな理 由 に よ り、政 務 活動 費 か ら支 出 され た 234, 651円 の う
ち 16万 6, 723円 の返 還 を求 めた。


坂 井 市 の場 合 、 ポ ステ ィ ン グ料金 の相場 は 1戸 8円 で あ るが、斉藤 議 員 が 支払 った
1戸 当た りの金額 |ま 約 24円 と推定 され た。
                                       以 上

★補 足 / 同 じ2020年 度 に、福井 市 内 の ポ ス テ イン グについ て 、 1戸 当た り約 5円
を政務活 動 費か ら支 出 した議 員が いた。

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2022年5月24日 (火)

2020年度 県議会政活費に関する措置請求の監査結果についての見解

2022年5月24日

「2020年度 福井県議会政務活動費に関する措置請求」の

監査結果についての見解

市民オンブズマン福井

 

 5月13日に、請求人に標記の措置請求に対する監査結果通知(福監第55号令和4年5月12日)が届いた(県報掲載は5月24日)。

 以下、監査結果について、市民オンブズマン福井の見解を明らかにする。

 措置請求の主な内容は、ポスティングや封筒詰めなど、いわゆる単純労務作業の賃金支出に関するもので、大きな論点は以下の3つである。

  • 基本的な事実を明記する必要がある。
  • 時間給による支給は不適当である。
  • 「政務活動費から支出できる金額」の基準が必要である。

  監査結果はこれらの論点をまともに検討しない不誠実なものであった。

 

■ ①について

  これは、賃金を支払った労務作業の実態を一般市民がわかるように説明することを求めるものである。監査結果には「対象機関に確認」という記述が11ヶ所もあり、一般市民が知り得ないのは当然である。議員の報告書の不備は明らかである。

    ポスティングの場合、配付戸数は基本・必須の事柄であるが、マニュアルに規定がないことを理由に、記載しないことを認めたのは極めて非常識な態度と言わざるを得ない。

  監査報告を読んだ後でさえ、これらの活動がなぜ政務活動に当たるのかなど、実態を十分に理解するのは困難である。監査委員はマニュアルの不備をこそ指摘すべきである。

 

■ ②について

  単純労務作業の賃金を時間給で支払うことは、税金からの支出を「必要最小限」にするよう求めた地方財政法の考え方からも、一般的な賃金決定の方法(単価×部数)からも容認しがたいものである。

  監査報告も、時間給を1戸あたりの単価に換算した金額について、「一戸あたり11.1円は社会的に著しく高いとは言えない」(10頁)、「一戸あたり30.6円および25円は社会的に著しく高いとは言えず」と記述し、約3倍の格差があることを認識している。単価11.1円ですら相場より相当高いのだが、実態を追認しただけで不合理を指摘しない監査を容認することはできない。

 

■ ③について

  これは、議員が支払った賃金は「全額を政務活動費から支出できるわけではない」ことを指摘して、客観的な基準を作るよう求めたものである。

   監査報告は「契約の自由」や、「社会的に著しく高いとは言えない」ことを理由に上げて政務活動費からの全額支出を認めているが、前記の通り一戸当たりの金額に3倍もの格 差があるなど、社会的な相場を大きく上回る支払いが行われているのは明らかである。賃金額の判断を個々の議員の裁量に委ねることは、税金支出のあり方として容認しがたい。

  社会的な基準を超えて支払った賃金は、議員個人が負担すべきでものあり、その基準は議会自身が示すべきである。

  石川与三吉元県会議員による旅費の詐取が制度の不備にあったことは、記憶に新しいところである。議員の知人などに対する、税金を使った不当な利得提供を招きかねない制度の不備は、早急に是正すべきである。

 

■ 一般社団法人 Xに関する問題点

  監査報告は一般社団法人 X(以下,(一社)Xと言う。)側の事情説明をすべて認めているが、政務活動費は障がい者の雇用を確保するための制度ではない。側の事情によって政務活動費支出のあり方がゆがめられてはならない。 

    業務の実態に関する監査報告の説明はきわめて不十分であり、(一社)Xに雇用されている障がい者や指導員が、実際にどのような作業を行い、それがなぜ政務活動と言えるのかを理解することはできない。

    また、時給3000円という障がい者指導員の業務が、なぜ政務活動にあたるかも理解できず、契約した60万円全額を政務活動費から支出できる根拠は何ら示されていない。

   鈴木宏治氏が代表を勤める(一社)Xへの支出は、同一人物である県会議員・鈴木宏治氏との間に交わされた契約に基づくもので、通常に倍する透明性が求められているのであるが、納得できる説明が行われたとは言えない。

  

 会議費支出について

  上記以外の措置請求は温泉で開催された地元の地区区長会の総会及び懇親会に出席した際の会議費支出であるが、監査委員は対象機関を通じて確認したとして、実質的な意見交換を目的とした会議等であると認めた。議員自身が、政務活動費を支出してどのような調査研究活動をし、成果を挙げたかを公開していなければ、一般市民が知り得ないのは当然であり、監査委員はその点を指摘すべきである。

 提訴について

  市民オンブズマン福井の5月定例会(28日)で検討する予定である。

以 上

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2022年4月21日 (木)

福井検察審査会の議決について

2022年4月21日

 

福井検察審査会の議決について

 

市民オンブズマン福井

 

<これまでの経緯について>

 

石川与三吉氏(以下、「石川氏」という。)が、県議だった2013~2016年度にかけて計44回、虚偽視察(カラ出張)報告書を県議会に提出し、政務活動費約282万円を不正受給した詐欺事件について、市民オンブズマン福井の会員5名が、2021年6月24日に福井地方検察庁に告発状を提出した。

 

福井地方検察庁は2022年2月25日付けで、告発を受理すると同時に不起訴とする処分を行った(2013年度分に関しては時効、2014年度分以降に関しては起訴猶予)。

そのため、前記の5名の告発者らは2022年3月16日に、起訴猶予となった2014年度分以降の不正受給(詐欺事件)に関して、起訴を求めて検察審査会に審査申立書を提出し、受理された(令和4年福井検察審査会審査事件(申立)第15号)。

 

検察審査会は同年4月12日付で、「本件不起訴処分は相当である」とする議決を行った。審査申立人らは、上記の議決の要旨通知書を同年4月18日に受領した。

 

 

1 「議決の理由」 

 議決の要旨通知書の「議決の理由」部分の内容は下記のとおりである。

「被疑者の本件行為は、公職在任中に、長期間にわたり繰り返し多数回行われたものであり、返還を免れた金額も多額に及んでいることから、犯情は悪いと言わざるを得ない。一方で、被疑者は、本件発覚後に職を辞しており、一定の社会的制裁を受けたと評し得ることや、被害金額を全額返還し、被害の回復が図られていること等の考慮すべき事情があるものの、県民の負託を受け、高い倫理観と法令遵守が求められる公人として、それでもなお強く非難されるべき行為であり、刑事責任を軽視することはできないと言うべきである。 

 

 しかしながら、本件不起訴記録並びに審査申立書及び資料等を精査し、慎重に審査した結果、被疑者が老齢であることに加え、記録に顕れている一切の諸情状を考慮すると、検察官がした不起訴処分の裁定を覆し、被疑者の刑事責任を追及することが相当であるとの判断には至らなかった。

 よって、上記趣旨のとおり議決する。」

2 市民オンブズマン福井の見解について

 

 「議決の理由」の第1段落は、審査申立人らが主張した「不起訴処分を不当とする理由」とほぼ同内容であり、審査申立人らの主張が検察審査会の委員にも理解されたこと、市民感覚として本件事件が刑事責任を問われるべき悪質な事件であることを示している。

 

また、石川氏による政務活動費の不正受給が詐欺罪に該当することについては、「議決の理由」においても当然の前提とされており、石川氏が、本件が発覚した当初に、事務員が無断で行ったという弁解が虚偽であったことは明らかである。石川氏が虚偽の弁解をしてまで罪を免れようとしたことも考慮するなら、本件は起訴されるべきであった。

 

 ところが、第2段落において、「被疑者が老齢である」こと以外に具体的に理由が述べられていないにもかかわらず、「記録に顕れている一切の諸情状を考慮すると」、不起訴処分が相当であるとされた。

 

確かに、高齢であることは、不起訴とする理由の一要素にはなり得るが、本件の被害金額の多額さ、県議会議員という法令遵守を求められる人物による犯罪であること、政務活動費の不正受給が全国的にも問題とされていること等を考慮するなら、同種事件の再発を防止するためにも、起訴が相当とされるべき事件であり、今回の検察審査会の議決は、検察審査会に求められている役割を果たしていないといわざるを得ない。

 

3 福井県議会による再発防止対策の必要性

 

 元同僚議員であった石川氏が長期間にわたって詐欺行為を繰り返してきてきたことを、見逃してきた福井県議会の責任は決して小さいものではない。

 

市民オンブズマン福井としては、福井県議会に対し、今回の事件が政務活動費の不正受給を許す仕組みとなっていることが原因であることを踏まえ、改めて、政務活動費の支給方法、使途の透明化、書類の保存や公開方法等について、二度と不正受給が起こらないような制度に改めることに、直ちに取り組むことを求める。

 

以上

 

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