公文書公開訴訟和解成立の意義
事務局の伊東です。
敦賀市樫曲の民間廃棄物処分場をめぐる情報公開請求で、コピーの残っていた公文書の公開を「廃棄した」として「不存在」を理由に公開しなかったのは「知る権利」の侵害であり隠蔽にあたるとして、福井県に慰謝料支払いなどを求めて、私たちが2005年4月7日に起こした住民訴訟は、2007年4月26日、福井地裁で和解が成立しました。
私たちは、今までの経緯に全て納得したわけではありませが、福井県が自らの非を認め(県が誠実さに欠けていた)、今後努力することを明文化できたことは大きな成果であり、一般市民にとってもプラスになると判断し和解を選択しました。
和解条項の内容を読んだら「何だ、当たり前のことじゃないか」と思われるかもしれませんが、この当たり前のことを勝ち取るために、この約2年間、私たちは精神的、時間的、費用的な大きな労力を費やしました。
市民オンブズ活動に対して、重箱の隅をつっつくようなことをやっているのでは?と言われることがありますが、市民活動とは、今したこと、さっきしたことが即目に見える成果をあげるようなものではなく、地道な作業を焦らず、あきらめずコツコツと積み重ねることだと、私自身は思っています。
今回のことも、見方によっては小さいことであるかもしれませんが、福井県をして、判決ではなく、自らの意思で、わずかでも非を認めさせたというのは、画期的なことです。そして大切なのは、この成果を次の一歩につなげ、さらに進めていくことだと思います。市民の皆さんの、市民オンブズ活動への関心とご支援をよろしくお願いします。
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