公文書公開訴訟和解成立の意義
事務局の伊東です。
敦賀市樫曲の民間廃棄物処分場をめぐる情報公開請求で、コピーの残っていた公文書の公開を「廃棄した」として「不存在」を理由に公開しなかったのは「知る権利」の侵害であり隠蔽にあたるとして、福井県に慰謝料支払いなどを求めて、私たちが2005年4月7日に起こした住民訴訟は、2007年4月26日、福井地裁で和解が成立しました。
私たちは、今までの経緯に全て納得したわけではありませが、福井県が自らの非を認め(県が誠実さに欠けていた)、今後努力することを明文化できたことは大きな成果であり、一般市民にとってもプラスになると判断し和解を選択しました。
和解条項の内容を読んだら「何だ、当たり前のことじゃないか」と思われるかもしれませんが、この当たり前のことを勝ち取るために、この約2年間、私たちは精神的、時間的、費用的な大きな労力を費やしました。
市民オンブズ活動に対して、重箱の隅をつっつくようなことをやっているのでは?と言われることがありますが、市民活動とは、今したこと、さっきしたことが即目に見える成果をあげるようなものではなく、地道な作業を焦らず、あきらめずコツコツと積み重ねることだと、私自身は思っています。
今回のことも、見方によっては小さいことであるかもしれませんが、福井県をして、判決ではなく、自らの意思で、わずかでも非を認めさせたというのは、画期的なことです。そして大切なのは、この成果を次の一歩につなげ、さらに進めていくことだと思います。市民の皆さんの、市民オンブズ活動への関心とご支援をよろしくお願いします。
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コメント
ご苦労様でした。
あの、石よりも硬い福井県庁をして、よく、自らの非を認める和解を勝ち取られましたね。深く経緯を表します。
思えば、ごくごく当たり前の和解条項ですが、こんな、当たり前のことを勝ち取るために、とても長い時間と大きな労力を要さなければならないというのは、これが福井県、地方行政の現状を示すとともに、まさに権利のための闘争を一人一人がやっていかなければならないことを強く再認識させるものです。
それにしても、ほんとうに、あの福井県をして、判決ではなく、自らの意思で、わずかでも非を認めさせたというのは、県政史上、画期的なことです。
この小さく、しかし大きな歴史的一歩は、今度とも語り継がれるべきことであると思います。そして、さらに次の一歩を進めていかれることを祈念しております。
次の一歩は、言うまでもなく、カラ出張住民訴訟判決の確定です。
投稿: yukawa | 2007年5月23日 (水) 22:39