政調費の第三者機関による監査
政務調査費について制度のあり方を議論する福井県議会の「政務調査費等検討委員会」が初会合を開いたのが7月3日。翌7月4日の新聞報道によると、収支報告書に添付する領収書の対象金額など具体的に中身を決める第2回会合は8月末か9月初めに開かれる予定だとありました。今日は8月26日、もうすぐですね。
ここで、ご紹介したいのが7月18日の埼玉新聞の記事です。要約しますと・・・
政務調査費について、さいたま市議会は第三者機関による監査を実施することを決めたそうです。使途基準の細目も見直す。5万円以上に限られていた添付領収書もすべての領収書が対象になる。各議員は収支報告書と領収書を議長に提出。議長は、それを第三者機関に回す。そして、その意見を基にさらに検討するのだそうです。
第三者機関は議長の諮問機関とし、監査費用はというと、議員視察の短縮などにより浮いた経費で充当するのだとか。8月にも市を通して公認会計士や税理士らと契約すると記事にありました。議長は「政調費の使い道についてすべて透明になるとは言い切れないが、適正利用にはつながる」とコメントしています。
福井県議会の「政務調査費等検討委員会」は、全国知事会などの資料を基に検討するということですが、県単位にとらわれず、いい事例については積極的に参考にしてもらいたいものですね。(事務局 伊東晴美)
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