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2008年6月12日 (木)

福井県議会の政務調査費マニュアル

 福井県議会の「政務調査費マニュアル」(平成20年4月)が情報公開請求で公開されました。全87頁。本文は45頁で、基本方針、使途基準、政務調査費に係る事務処理の3編で構成されています。気づいた点からとりあえず3つだけあげてみます。

1.        議長の調査等(P8)

旧条例が議長の調査権について、単に「必要に応じ調査を行うものとする。」という表現だったのに対し、改正条例は、収支報告書等の内容を調査し、使途基準に適合した支出であることを「確認しなければならない。」となりました。

では、具体的にどう確認するのかですが、マニュアルによると、議会事務局職員が書類確認や相談を実施する由。議会事務局職員の役割は重大です。政務調査費は公金であるとの認識をもって任務を遂行してほしいと思います。

2.        証拠書類等の閲覧(P9)

 新条例では、議長に提出された収支報告書等は、何人も簡易な請求手続きにより閲覧が可能となりました。その閲覧書類中の非公開情報(情報公開条例に基づく)についてですが、マニュアルには「会派および議員が収支報告書に領収書等を添付して提出する際には、必要と思われる部分をマスキングの上、提出していただくことにしています。」と書かれています。

対して、長野県のマニュアルでは、「非公開とすべき『会派の活動に著しい支障をおよぼす情報』であるか否かは、各会派の判断を最大限に尊重した上で議長が決定するものとする。」とされています。マスキングを会派と議員に全面的に任せておいていいのか、気になるところです。

3.        会計帳簿(P39)

 活動記録と会計帳簿は閲覧・情報公開対象ではありません。特に会計帳簿については「収支報告書作成の基礎となるものですから、漏れのないように記載してください。」とまで書かれてあるのに、です。

 長野県議会では、1年間の領収書の束や活動報告書が約2万枚にもおよぶとのことですが、会計帳簿をまずチェックし、帳簿上の疑問点などがあれば領収書等にあたるという流れの方が現実的ですし、そもそも領収書等を公開して、なぜ会計帳簿は公開しないのか納得がいきません。 会計帳簿の公開については特に今後も議会に要望していかねばと思っています。 (伊東晴美)

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