「けっさい・きょうらん」って何ですか?
この9月4日に、福井県と県内16市町に「県内情報公開制度に関するアンケート」を、回答を9月12日までにFax送信してもらう旨の依頼状を添えて郵送しました。(県の回答は今回参考資料とする。)
平成の大合併で、福井県も35市町村から17市町に再編されましたが、池田町の情報公開条例が未制定なため16市町対象になりました。(総務省がまとめた08年4月1日現在の状況=全1858自治体中未制定は9町村、制定率は99.4%/毎日新聞8月2日)
質問は12項目で、前半は公開の状況(全部・一部公開・非公開の各件数)、HPでの閲覧状況など、後半は条例内容についてで、条例の送信をもって回答に代えても可としました。
12日現在で未着は2町のみ。問合せも思っていたより多く、担当者が真面目に回答に取組んでおられるのが察しられましたが、その問合せで多かったのが「決裁・供覧って何でしょうか?」
12番目の質問「公開対象情報は決裁・供覧の要件がありますか。」に対するおたずねですが、これには軽いショックを受けました。
かつてあれほど私たちを悩ませてきた「決裁・供覧」の、なんと言う影の薄さ・・・!
この要件があると、自治体が出したくない文書(内部検討資料など)を請求された場合には、例えば職員のメモ扱いなどにして決裁・供覧にかけなければいいわけで、かつて、福井県の旧条例(第二条定義)においても、「この条例において「公文書」とは、(略)、決裁または供覧の手続き終了後、県において管理されているものをいう。」と明記されていました。
この要件を盾に、実際には(物理的には)存在する資料であるにもかかわらず「公文書不存在」と非公開にされ、地団駄踏む思いをした体験が数知れず。
幹事の一人は「時代の流れを感じますねぇ。こんなものを気にせずにすむいい時代になったということでしょうねぇ。」と感慨深げでした。
とは言っても、福井県内16市町に、決裁・供覧要件を掲げる条例はまだありますし、先進的な条例を持っていた自治体が合併して、相手方のレベルになってしまったと思われる例も見受けられます。
多くの人の努力によって使いやすくなった情報公開制度も、それを使える住民がいなければ宝のもちぐされ、どころか、いつかさび付いてしまわないとも限らない、そんな危機感もきっかけになって今回のアンケートを実施しました。
さらに9市については一斉情報公開請求も行っています。
「知ればわかる、わかれば変わる」という言葉を忘れないようにしたいと思います。(事務局 伊東晴美)
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