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2010年5月

2010年5月27日 (木)

情報公開度ランキングの成果~その2

◆ ただ今、全国都道府県と全市を対象に、各地の市民オンブズが情報公開度ランキングのアンケートを実施中であり、福井が追加質問した項目で越前市が平成21年3月24日から決裁・供覧要件を外していたことがわかったが、共通質問項目においても朗報があった。

<請求権者>

 自治体への情報公開請求可能な人については、自治体の住民プラスアルファというパターンが多いが、それにとどめず「何人も」請求できるとする条例もある。

福井県は県と3市2町がそれだったが、鯖江市が条例を改正し、平成22年4月1日から何人も請求可能になったことが今回のアンケートでわかった。

県と9市のうち、何人請求可能なのは県、あわら市、越前市、小浜市、鯖江市の5自治体で半数に至ることになった。

<コピー代>

 情報公開請求による資料の写しをとる際の1枚(A4版)当たりのコピー料は、大野市と勝山市が20円だったのが、勝山市が平成22年1月1日から10円に値下げした由。

福井県も1枚30円の時代もあったが、この頃にはコピー代に人権費を上乗せしてとるという発想もあったと聞く。大野市が値下げしてくれれば福井県内は全て10円になるのだが。

◆ これらを“朗報”と思うのも、しかしまだ一部の市民ではないだろうか。情報公開制度は市民にはまだまだ縁遠い。情報公開請求をするのには資格が要るのか?との問合せも時々あるくらいだから、各自治体の情報公開窓口も活気があるというわけにはいかない。

でも、このような現状だからこそ、毎年アンケートを実施することは、自治体が制度について再考するきっかけになるし、既述のような成果となってくるのは、やはり意義があると思う。

 情報公開制度についてホームページに丁寧な解説を載せている自治体も少なくないが、情報公開の窓口は市民が気軽に立ち寄れるような親しみやすい明るい雰囲気になっているだろうか。県内のほんのわずかな役所を訪れての印象にすぎないが、制度の浸透にはこんなことも大事なエッセンスではないかと思っている。

 (事務局 伊東晴美)

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2010年5月20日 (木)

情報公開制度アンケートの成果?

 ただ今、全都道府県と全市を対象に、各地の市民オンブズが情報公開度ランキングのアンケートを実施中。福井も大野市をトップに順調に回答が返信されてきている。

http://3courage.cocolog-nifty.com/ombuds_fukui/2010/05/post-93ee.html

今回は、共通質問に加え、福井独自の質問を追加、その1つに「公開対象情報は決裁・供覧の要件がありますか。」を入れた。

この要件があると、決裁・供覧の手続きとは無関係の文書は全て内部文書扱いになってしまい、現に存在するにもかかわらず「公文書不存在」として非公開になってしまう。

悔しい思いをした事は数知れずだが、時は流れ、平成20年9月に(全国一斉とは別に)福井県内の市町を対象にアンケートを行った際、この要件を掲げていた条例は越前市と南越前町のみ。「決裁・供覧って何でしょうか?」と電話で問合せてくる担当者さえいた。

今回その越前市からの回答にびっくり。決裁・供覧要件は「ない」に○印。

早速ホームページで条例を見たが回答に間違いない。そこで市の担当課に電話したところ、平成21年3月24日に要件を外す市長提案が議会に出され即日施行された由。

平成20年のアンケートの結果を「今後期待される改善点」としてまとめ公表したのが同年11月だから、その年度内に改正されたというわけである。

自分の確認不足を恥じるのも忘れ、担当者に説明を聞きながら嬉しくなってしまった。かの公表の日は米大統領の民主党候補者が決定する日とかち合い、少数集ってくれた記者陣からの質問もあまり盛り上がらずがっかりしたのだったが、成果はあった?のだ。越前市の条例は「何人も請求可能」という進んだ点があるのに、公文書の要件のしばりがあるので残念に思っていた。

一方、南越前町の方は公文書の定義に「決裁、供覧等の手続が終了し、」とまだしっかり明記してあった。(事務局 伊東)

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2010年5月11日 (火)

福井県警不正経理問題住民訴訟へ

       5月8日の当ブログで、福井県警不正経理問題に対する住民監査請求の結果について、5月10日の幹事会において今後の対応を検討すると予告しましたが、近々に福井地裁に提訴することを決定しました。

5 8日/「福井県警不正経理問題~住民監査請求の結果」

http://3courage.cocolog-nifty.com/ombuds_fukui/2010/05/post-3cb6.html

       今回の住民監査請求において私たちが特に期待したのは次の2点。

     不正経理の実態に踏み込むこと

違法行為を示す言葉・・預け金、一括払いなどと言っても県民には分からない。

なぜ、こんな言葉が存在するまでになったのか。その原因に遡って調査し、県民が理解できる言葉で、可能な限り具体的に、不正経理の実態を明らかにしてほしい。

そしてこのようなことが2度と起きないための是正策を示してほしい。

⇒何の回答もない

     損害論について

返還をすればそれでよいというわけではないことは何度も述べた。

⇒しかし、全く触れられていない

★ 私たちは、今回の事件が厳正に審査されることにより、2度と同じことが起きないことを願って住民監査請求を行いましたが、期待を裏切られました。県民に何ら明らかにされない、こんなことをしていては、いつか同じ事が繰り返されます。よって住民訴訟を行うこととしました。      (事務局 伊東晴美)

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2010年5月 8日 (土)

福井県警不正経理問題~住民監査請求の結果

 3月11日、福井県警不正経理問題に対し、全額を返還させるべきだとして県監査委員に住民監査請求を行ったその監査結果が、5月7日に請求代理人弁護士に通知された。(福監第79号 。)

 福井県警は2月10日、平成16年度から平成21年8月末までの間に、約1560万円の不正経理がったとする内部調査結果を発表したが、職員による返還額は270万円程度と限定していた。
 監査委員は、国費分については監査委員の職務権限が及ばないとして却下、県費分については理由がないとして棄却した。

 私たちは、監査請求書において、「福井県カラ出張返還訴訟差し戻し審」における福井地裁の判断(平成18年12月27日)を引用した。

「公務遂行上の経費に充てれば損害がないとすれば、法や地方財政法などが経費支出に関してさまざまな規制を設けているのにこれらを容易に潜脱できることになってしまい、地方財政の健全性確保の要請に真っ向から反することになり不当である。」

しかし、監査委員の判断は次の通りであった。

「不適正な処理経理により支出した公金であっても、それが公務上必要な物品取得等に充てられた場合などは、県の実質的な損害に当たらないと考えられるため、県の損害として算定された額は妥当なものであると判断した。」

 

また、4月12日に、外部メンバーを入れない県警の自主調査は内部調査であり不十分であると意見陳述したが、「警察庁による監査指導、実地検査および福井県公安委員会の意見を受けるなど、第三者的な検証を得ながら、調査を実施していた。」とある。

この監査結果について、5月10日の市民オンブズマン福井幹事会で対策を検討する予定である。             (事務局 伊東晴美)

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2010年5月 1日 (土)

ツバメと情報公開度ランキングの頃

お向かいのお宅が、今年も車庫の屋根部分の仮工事?を始めた。巣を作りに訪れるツバメを迎える準備である。ご家族の皆さんは、カラスに巣が狙われないように、朝な夕なに外に立って見張りをしておられる。鳥類が苦手な私は巣までのぞかせてもらったことはないけれど、心優しいお宅へのツバメの到来は季節の風物詩である。

さて、昨年に続いてこの時期に準備するのが、全都道府県と全市の情報公開度ランキングのアンケート。今年は9月に富山市で行われる全国市民オンブズマン大会で、その全国集計が発表される。自治体の情報公開担当の皆さんは、ツバメの到来のように喜んでくださるかはさて置き、福井は4月30日に県と県内9市にアンケートを郵送。

全国共通の17質問(首長交際費、条例の内容、情報公開の規定、公共工事の入札の情報公開)に加え、福井独自の質問として以下を追加した。

2008年度、2009年度の情報公開請求件数とその結果(公開、一部公開、非公開の各件数と異議申し立ての件数)、これは一昨年に2006,2007年度の件数を調べた際に一桁台(しかも5件未満)の市が複数あったためで、制度が浸透どころか乾燥しているような状況に唖然としたからである。

公開対象情報における決裁供覧要件の有無、これは要件を温存?している某自治体に検討を促す目的。

法人格なき社団を請求権者として認めるか、これは、例えばNPO法人ではない市民オンブズ活動団体が団体名で請求できるか否かということで、当会定例会で会員から問題提起があったもの。

そして、さいごは「貴自治体が情報公開の施策について、他の自治体より遅れていると思われる点があればお書きください。」、これは共通質問において進んでいると思われる点を問うているので、その裏も。

先日、田植え前の満々と水を張った田んぼの上を、ツバメが“つぅい”という感じで颯爽と飛んでいった。自治体からの回答もツバメのように爽やかに返ってきますように。

(事務局 伊東晴美)

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