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2010年5月 8日 (土)

福井県警不正経理問題~住民監査請求の結果

 3月11日、福井県警不正経理問題に対し、全額を返還させるべきだとして県監査委員に住民監査請求を行ったその監査結果が、5月7日に請求代理人弁護士に通知された。(福監第79号 。)

 福井県警は2月10日、平成16年度から平成21年8月末までの間に、約1560万円の不正経理がったとする内部調査結果を発表したが、職員による返還額は270万円程度と限定していた。
 監査委員は、国費分については監査委員の職務権限が及ばないとして却下、県費分については理由がないとして棄却した。

 私たちは、監査請求書において、「福井県カラ出張返還訴訟差し戻し審」における福井地裁の判断(平成18年12月27日)を引用した。

「公務遂行上の経費に充てれば損害がないとすれば、法や地方財政法などが経費支出に関してさまざまな規制を設けているのにこれらを容易に潜脱できることになってしまい、地方財政の健全性確保の要請に真っ向から反することになり不当である。」

しかし、監査委員の判断は次の通りであった。

「不適正な処理経理により支出した公金であっても、それが公務上必要な物品取得等に充てられた場合などは、県の実質的な損害に当たらないと考えられるため、県の損害として算定された額は妥当なものであると判断した。」

 

また、4月12日に、外部メンバーを入れない県警の自主調査は内部調査であり不十分であると意見陳述したが、「警察庁による監査指導、実地検査および福井県公安委員会の意見を受けるなど、第三者的な検証を得ながら、調査を実施していた。」とある。

この監査結果について、5月10日の市民オンブズマン福井幹事会で対策を検討する予定である。             (事務局 伊東晴美)

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コメント

監査委員が議員と職員と県が選んだ外部委員一人ではどこまでいっても県民の立場になった監査は出来ない。監査委員のシステムの条例改正をして外部委員の選定と過半数をもたないと駄目だと思います。

投稿: 堀一 | 2010年5月 8日 (土) 20:01

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