県警の「真っ黒文書」
そんなことはあり得ないのだが、黒インクがついたような気がして、資料を繰っていた手指を、つい見やった。2月2日(水)午後3時から約1時間半、福井県警察本部の情報公開室で、県警違法支出に関する資料の“公開”手続きが行なわれた際のことである。
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3~4千枚(担当者の言)の資料が、文字通り山と積まれた狭いカウンター越しには、関係者4人が立ち会い、というより、ずらり並んで終始私たち3人の閲覧の様子を伺っていたが、その膨大な資料のほとんどは、全面非開示に等しかった。10年ひと昔前には時々お目にかかっていたが、この数年はついぞ見かけなくなった「真っ黒文書」の山だった。
県警違法支出金の返還請求を求めた住民訴訟の第2回弁論が行なわれたのが昨年12月6日。その1週間後の12月13日に、福井県警察本部長に対し情報公開請求を行なった。 請求の対象は2010年2月10日に県警が公表した「自主調査報告書」に関するもので、で、調査書のとりまとめの基礎となった帳簿と確認(対比)表、など6項目にわたる。
12月21日付けで「公開決定延長通知書」が届き、年明けの2011年1月26日付けでようやく決定通知書が“2枚”届いた。
1枚は「公文書公開決定通知書」で、これに該当したのは(確かな数字の記憶ではないが)10数枚。比して「公文書一部公開決定通知書」に該当したのは数千枚であった。
非公開の理由は、事業者の事業に関する事業であって、公にすることにより、当該事業者の正当な利益を害するおそれがある、公表しないことを条件として任意に提供を受けたものが記載されている・・・等々の、非公開の理由を記した条文による。
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しかし、公開を請求した文書は、福井県警察の違法な公金支出を明らかにするために調査した結果を記載した文書であり、公開されて明らかになるのは、公金支出の違法性である。公開されたからと言って、公共の利益が害されたり、公務遂行に支障を来たすなどのおそれが生じるとは思えない。非公開の理由は、違法性が明らかになる「おそれ」を回避したい県警の側の理由によるのではないのか・・と思いたくなる。
閲覧日の翌日に、私たちは緊急対策会議を開き、2月17日に福井地裁に「文書提出命令申立書」を提出した。さらに、2月21日には福井県公安委員会に、非公開部分の取り消しを求めて「審査請求書」を提出した。3回目の弁論は2月25日(金)13時半から行なわれる。(事務局 伊東)
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