« 2011年情報公開度調査~福井県が1位に返り咲き | トップページ | 県議会議員の安易な旅費支出に住民監査請求 »

2011年9月24日 (土)

誰でも利用できる情報公開条例に

◎情報公開条例における請求権者を「何人も」に改正する要望について

9月21日に福井、敦賀、大野、勝山、坂井の5市の市長に宛てて簡易書留で要望書を送った。5市に共通して改善を望みたい点、それは情報公開条例を、市に住んでいる、または市に勤務先、通学先があるなどのつながりがない人でも、誰でも利用できるようにしてほしいということである。要望書のタイトルは「情報公開条例における請求権者を『何人も』に改正する要望について」。

福井県には5市のほかに3町(おおい、高浜、南越前)も、誰でも利用できない条例であるが、今回の要望は6月に県と9市を対象に実施した「全国情報公開度調査」の結果を踏まえたものなので、3町には送らなかったが、3町には自発的な改正を期待したい。

自分の住んでいる市の行政について他市と比較して考えたい、または自分の住んでいる市にも影響がありそうな他市の施策や事業の内容を詳しく知りたい・・・などの時には情報公開請求を行うことになるが、その際にその市に直接つながりがないからといって「あなたは情報公開請求ができません。」と言われたら不便この上ない。先述の5市と3町では、現在のままではこういう対応にならざるを得ないということである。

昨今、どの自治体も市民の声を行政に生かしたいとアピールしているが、その前提は情報公開の制度がしっかりしていることである。鯖江市は、市も対象に行ったはじめての調査の翌年、誰でも請求できる条例にいち早く改正した。5市および3町も続いてほしいと期待している。(事務局 伊東)

|

« 2011年情報公開度調査~福井県が1位に返り咲き | トップページ | 県議会議員の安易な旅費支出に住民監査請求 »

主張」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 誰でも利用できる情報公開条例に:

« 2011年情報公開度調査~福井県が1位に返り咲き | トップページ | 県議会議員の安易な旅費支出に住民監査請求 »