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2011年11月 7日 (月)

県議会議員の安易な旅費支出に住民監査請求

◆「支払証明書」の精査を求める

 11月4日に「2010年度福井県議会政務調査費に関する住民監査請求」を行った。

 今回のメインは「支払証明書による旅費支出」。今回返還の対象にしたのは5件の事例だが、これ以外の全ての支払証明書の精査を求めた。膨大な政務調査費資料の全てを詳細に検証するのは、一般市民にはできない。

◆例外規定の濫用 

 証拠主義を原則とする政務調査費だが、旅費、交通費等において領収書等が入手できなかった場合でも、福井県議会においては「支払証明書」に記入すればで支出できる。が、最大限の努力をしてもなお入手できなかった場合という例外的な措置である。にもかかわらず、「支払証明書」で安易に多額の支出をしている事例が少なくない。

 交通機関を利用すれば領収書の入手は容易であるし、短区間の利用で入手できなかったような場合は乗車券のコピーでもいい。ホテルでは、拒否しない限りフロントで領収書を渡される。だが、添付なしで「支払証明書」に交通費と宿泊費を記入して支出している例が多い。

 自動車で移動した場合には高速料金以外、領収書等の入手は困難であるのは仕方ない分、「いつ、どこに、何の目的で、誰と会うために」行ったのかの活動内容についてより詳細に説明されなければならない。が、「支払証明書」の記載は曖昧でさっぱり分からない。また遠距離の出張や視察については「視察報告書」が添付されてはいるが、こちらの記載も不十分極まる。

◆鳥取県議会は見直し

 鳥取県議会は、4月に市民オンブズ鳥取が行った住民監査請求に対する県監査委員の「県外交通費は、宿泊費と同様に領収書による実費を原則とする」との勧告(6月)に従い、7月の議会改革推進会議で、「領収書が発行されないものについては、政務調査費の対象としない」という文言に改めることなどを協議したという。(7月23日付け毎日新聞)。鳥取県の監査結果は、今回の監査請求の添付資料とした。今回の私たちの監査請求が「支払証明書」による支出が抜本的に見直されるきっかけになるのを期待したい。

(事務局 伊東)

 

 

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