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2012年1月 6日 (金)

福井市議会2010年度政調費住民監査請求の結果について

★私たちは、2011年11月8日に、福井市議会の2010年度の政務調査費の支出について住民監査請求を行いましたが、本日(2012年1月6日)、監査の結果が公表されました。

全文(福井市監査告示第10号)は福井市のホームページでご覧になれます。

http://www.city.fukui.lg.jp/d700/kansa/kekka23_d/fil/seikyu23-1_231108.pdf

 以下は、同日に公表した私たちの見解文です。

1 意見について

 

 前回(2009年度政調費監査)に続き、市民が住民監査請求を行った意義をきちんと踏まえて、今後の改善方向を示した貴重な意見だと思う。

 

 

 結びの「地方自治法が議員に保障する政務調査費の権利は、議員の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、議員は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。」との趣旨を全議員がかみしめてほしい。

 

 また懇談会費の酒食を伴う飲食経費の充当を認めない方向での検討を要望している点について、議会運営委員会は早急に対応すべきである。

2 適否の判断について

 

 総じて事実確認に基づくていねいな監査が行われた点は評価したい。

 1)広報費支出

 きめの細かさという点は広報費支出において特に感じた。個人広報誌に係る5議員中、返還の対象になったのは1議員だけだったが、その判断の理由が具体的に説明されている。返還対象になった他の3件の広報費支出についても、議員が発行する広報紙の目的について明確な基準を示している。

2)懇談会費に係る支出

 今回の住民監査請求のメインとして挙げた支出であるが、全件について政調費の充当が認められたことは到底納得がいかない。しかし、意見の記述において、懇談会費に係る運用マニュアルの具体的な改正を強く促している点を評価したい。

3)青木議員の支出について

 領収書偽造の疑念のある青木議員について、その全領収書を調査することを求めた件については、法の規定の趣旨を逸脱した請求であるとし、監査の対象から外された。

 しかし、領収書偽造による支出は、政調費充当の適否を監査する他の支出とは異なり、刑法にもふれる行為である。まして、青木議員は、請求人が具体的に返還を求めた支出についても、監査委員に対する説明と資料提供を拒否している。

 青木議員の領収書偽造、さらに説明責任を回避している行為は政治倫理基準に抵触するものであり、結局、青木議員の政務調査費支出については一切が闇に葬られたに等しい。

 福井市議会に対し、誰もが納得できる厳しい対応をとることを強く要望する。

3 今後の対応について

 監査結果に対し、近々に定例会及び幹事会で検討する予定。議会に対し、運用マニュアル改正について申入れ等を行うことも考えている。

                                  以上

 

 

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