「2010年度福井県議会政務調査費の一部返還を求める住民監査請求」に係る監査結果の「意見」に関する質問書
◆監査委員の「意見」に対し質問書を提出
「2010年度福井県議会政務調査費支出に対する住民監査請求」に対する監査結果(12月27日付け)に、監査委員の「意見」が述べられていた。
請求人としては、その「意見」を正確に理解しておきたく、請求人の連名で2月2日に、監査委員に宛てて「質問書」を提出した。監査結果の内容に対してではなく、あくまで「意見」に対するものである。
1 領収書の添付について
「意見」は、政務調査費の支出について「実費弁償の原則」と「証拠主義の原則」の徹底を求めるとともに、「宿泊費、交通費ともに、領収書の添付による証明が原則であることを、再度、確認されたい。」と記している。 (中略)
監査請求人は上記の指摘を、「2011年度以降の政務調査費の支出において、領収書の取得が可能であるにもかかわらず、領収書が添付されていない支出が行われた場合には、返還措置を含む強い措置を執る意思表示」であると理解するものであるが、この理解で間違いないか。
2 視察調査報告書について
「意見」は、「県外政務調査活動にかかる視察調査報告書」は、充当した経費の正当性を裏付けるものであるため、活動時間、相手方、内容等について明確に記載されるべきである。」と記している。 (中略)
監査請求人は上記の指摘を、「視察調査報告書に活動時間、相手方、場所、内容等が明確に記載されていない場合は、返還措置を含む強い措置を執る意思表示」であると理解するものであるが、この理解で間違いないか。
3 県内政務調査活動の視察調査報告書及び、支払い証明書の書式について
前記2で引用した「意見」の指摘内容は、当該政務調査活動に要した費用の額や移動距離には関係のないものであり、監査請求人は「県外政務調査活動だけでなく、県内の政務調査活動に関する『視察調査不報告書』及び『支払い証明書』の書式についても同じ考え方が運用される」と理解するものであるが、この理解で間違いないか。
上記について 2月29日までの回答を求めた。(事務局 伊東)
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