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2012年2月

2012年2月 3日 (金)

「2010年度福井県議会政務調査費の一部返還を求める住民監査請求」に係る監査結果の「意見」に関する質問書

◆監査委員の「意見」に対し質問書を提出

 「2010年度福井県議会政務調査費支出に対する住民監査請求」に対する監査結果(12月27日付け)に、監査委員の「意見」が述べられていた。

 

 請求人としては、その「意見」を正確に理解しておきたく、請求人の連名で2月2日に、監査委員に宛てて「質問書」を提出した。監査結果の内容に対してではなく、あくまで「意見」に対するものである。

1   領収書の添付について

 「意見」は、政務調査費の支出について「実費弁償の原則」と「証拠主義の原則」の徹底を求めるとともに、「宿泊費、交通費ともに、領収書の添付による証明が原則であることを、再度、確認されたい。」と記している。     (中略)

 監査請求人は上記の指摘を、「2011年度以降の政務調査費の支出において、領収書の取得が可能であるにもかかわらず、領収書が添付されていない支出が行われた場合には、返還措置を含む強い措置を執る意思表示」であると理解するものであるが、この理解で間違いないか。

2   視察調査報告書について

 「意見」は、「県外政務調査活動にかかる視察調査報告書」は、充当した経費の正当性を裏付けるものであるため、活動時間、相手方、内容等について明確に記載されるべきである。」と記している。       (中略)

 監査請求人は上記の指摘を、「視察調査報告書に活動時間、相手方、場所、内容等が明確に記載されていない場合は、返還措置を含む強い措置を執る意思表示」であると理解するものであるが、この理解で間違いないか。

3   県内政務調査活動の視察調査報告書及び、支払い証明書の書式について

 前記2で引用した「意見」の指摘内容は、当該政務調査活動に要した費用の額や移動距離には関係のないものであり、監査請求人は「県外政務調査活動だけでなく、県内の政務調査活動に関する『視察調査不報告書』及び『支払い証明書』の書式についても同じ考え方が運用される」と理解するものであるが、この理解で間違いないか。

上記について 2月29日までの回答を求めた。(事務局 伊東)

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県議会政務調査費の運用改善に関する申入れ

 

 2010年度福井県議会政務調査費の支出に対する住民監査請求の監査結果も踏まえて2月2日に県議会議長に、次の3点について政務調査費の運用改善を申し入れた。

1   多額の費用を要するにもかかわらず、県政の課題と具体的に関連した目的もなく漫然と実施され、見るべき成果を上げていない海外視察旅行は行わないこと。

2   監査結果につけられた「意見」を最大限に尊重し改善を図ること。

①  「実費主義」と「証拠主義」の原則に基づいて領収書の添付を徹底し、旅費や宿泊費等の支出によって不当利得が生ずる余地がないようにすること。

②  収支報告書の提出にあたっては、説明責任を果たすために証拠書類をよく整理し、「いつ、どこで、誰と、何のために、何が」行われたのか、一般市民が理解できるようにすること。

 具体的には、要した費用と移動距離に関係なく、すべての「視察調査報告書」と「支払証明書」の書式を改善し、必要事項をわかりやすく丁寧に、正確に記載し、それぞれの政務調査活動の意義と必要性が十分理解できるようにすること。

3 政務調査費は、議員の政治活動や後援会活動に充当できないことを再確認すること。

 

 提出時に「市民には常識的なことをきちんとやってほしい」と申し添えた。(事務局 伊東)

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2010年度福井市議会政務調査費支出における偽装領収書発覚問題に対する申入れ

◆当該議員は監査委員への説明も拒否

 私たちが、「2010年度福井市議会政務調査費の支出」について調査及び住民監査請求を行った結果、「本人自ら作成した領収書の存在すること」が明らかになった。いわゆる偽造領収書の発覚であり、さらに、新聞紙上によると、当該議員は2008年度から偽造領収書による支出を行っていたことを認めたとある。

 これは、議員に対する信頼を大前提とする政務調査費制度の根幹を揺るがす事件である。

 「たまたまこの議員が見つかっただけで、ほかの議員も同じことやっているのでないですか?!」との電話が相次いだように、市民の福井市議会に対する不信感が一挙に高まっている。

 しかも、当該議員は、監査において監査委員に対する追加資料の提供も細部の説明も拒否しており、このことは、政務調査費の原資の提供者である市民に対する説明責任を拒否したもので、有権者の投票で選ばれた議員としてあるまじき行為である。

そこで、2月2日に、議長に対し次の3点を申し入れた

1 本事件を議会全体の問題として検討し、再発防止の具体策を講じること

2 領収書を偽造した当該議員については、議会として必要な対応をとること

3 検討した前述の内容を市民に明らかにすること

議会がこの問題を放置するなら、「ほかの議員も同じことやっているからだろう」という市民の不信感はいっそう強まることだと考える。(事務局 伊東)

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福井市議会政務調査費運用マニュアル改正の申入れ

監査委員の指摘

昨年(2011年)11月8日に、2010年度の福井市議会政務調査費の支出に対する住民監査請求を行ったが、その結果、監査委員は約140万円を不適正支出と認め(返還請求対象は約365万円)、さらに政務調査費運用マニュアルについて改善を要する点を具体的に指摘した。

同監査委員は、2009年度の政務調査費の住民監査請求においても、同マニュアルについて、やはり具体的な改善点を指摘しているが、議会は何ら応えていない。

そこで、2月2日に、市議会議長に、少なくても監査委員の指摘事項については速やかに改善を行うように以下を書面で申し入れた。

(1)懇談会費の運用/監査委員は酒食を伴う飲食経費に充当を認めない方向での検討を指摘。

(2)前払い費用の取扱い/監査委員は、サービスの提供を受ける前に支払われた前払い費用に早急に指針を定めるよう指摘。

(3)事務所費の取扱い/監査委員は、事務所台帳の提出と、議員が経営する法人と共同使用している例などにおける事務所費の取扱いを明確にするよう指摘。(私たちは、マニュアルの事務所費の按分も見直すように補足した。)

(4)住民監査請求と同時に、市議会議長に「2010年度福井市議会政務調査費支出上の要改善点」を申し入れたが、その点もあわせて検討するよう申し入れた。

★以下は監査告示第10号の文面の抜粋。

<さらに、「政務調査費は税を原資として交付される公費であるから、各議員は、それが適正に使用されたことを市民に説明する責任を負っている。このためには、各議員が、「調査研究に資するため必要な経費とは何か」についての認識を正しく共有しなければならない。ためにも、運用マニュアルが示す「使途基準の運用指針」については、必要な議論を重ねながらその内容を更に深めていくことが必要と考える。」    (事務局 伊東)

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