”速やかに”・・・とは?公安委員会の裁決に思うこと
”速やかに”・・・とは
「(略)行政庁(諮問庁)は、当該諮問について答申を受けたときは、速やかに、当該諮問に係る不服申立てについて決定をしなければならない。」
これは「福井県情報公開条例」の第18条2項。
この「速やかに」の解釈をどうとらえたらいいのか、以下にあげる公安委員会(諮問庁)の裁決に際し考えてしまった。
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審査請求から答申まで
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そもそもの発端となった「福井県警違法支出事件」については、2010年6月3日に住民訴訟を起こし、これまで8回の弁論が開かれた。
審査請求の対象は、この違法支出について県警が行った自主調査の結果を記載したもので、2010年12月13日に情報公開請求したものの、それらの大半が黒塗り。一部公開だった。
そこで、2011年2月21日に、公安委員会(委員長)に、一部公開の決定処分の取消しを求めて審査請求を行った。
それに対し、福井県公文書公開審査会は、「審査請求対象中一つの文書は公開すべき」との答申をした。2012年3月29日付けだった。
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答申後約2ヶ月音沙汰なし
ところが答申後、公安委員会から何の連絡もないまま2ヶ月が過ぎようとしていた。
そこで、5月21日(月曜)に県警本部に状況を聞きに出向いたところ、「審議中」との応答。しかも、まだしばらくかかるというニュアンスだった。
やむを得ず、市民オンブズマン福井と請求人の連名で「意見書」を提出。5月24日(木曜)に配達証明で公安委員長宛に郵送した。
「速やかに裁決も決定も行わないのは条例違反である。」
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「意見書」から4日後に裁決!
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・・・と、何と「意見書」提出の翌週、5月29日(火曜)に、5月28日付けの「裁決書謄本」が配達証明で届いた。裁決は答申を尊重するというものだった。
・・・と、今度は5月31日(木曜)に、さっそく県警からの黒塗りをしていない文書(12枚)が普通郵便で届いた。
このように、意見書を出してからの公安委員会の処理は実に「速やか」だった。
意見書を出すまでの「速やかでない期間」は、いったい何の意味があったのだろうか?
送られてきた文書は、これまたいったい何のために黒塗りされていたのか意味不明だった。(事務局 伊東)
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