政務調査費が政務活動費に~その2
政務調査費が政務活動費に!
「議員の調査研究に資する」ための補助金である「政務調査費」を、「議員の調査研究その他の活動に資する」ための「政務活動費」に“改正”する法律が、今国会で成立した。
使い道が格段に拡大する。改正の名目は「議員活動の活性化」らしいが、地方議会改革の一環として広がりつつあった政務調査費支出の透明化、適正化への取り組みに逆行する“改悪”である。
◇ 8月25日の同じタイトルのブログと重複するが、事の起こりは8月7日の衆議院の委員会に、民主、自民、公明、「生活」の与野党共同で提出された地方自治法100条14項、16項の修正案。その提出の3時間後に委員会採決、8月10日に本会議可決という早業!だった。(メディアはこの件に関し一切報道なし)。
この情報が「全国市民オンブズマン連絡会議」のメーリングリストに流れるや否や、各地のオンブズが、参議院総務委員会の採決を止めるべく矢継ぎ早に抗議声明を発表。
さらに8月25,26日の全国大会でも反対声明を決議したが、参議院も28日に委員会採決、その翌日、何と野田首相の問責を決議した日に可決。
どさくさ紛れとはこの事である。しかし、怒り心頭とばかり言っていられない。
◇ 政務活動費の交付対象はこれまで同様、議会が条例で定める。
議員には、議員優遇の改正法に惑わされることなく、政務活動費の原資は公金であることを肝に銘じ、使途を無原則に広げないことを強く求めたい。
私たちもまた、チェックの目をより厳しくしていきたい。(伊東)
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