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2012年11月

2012年11月29日 (木)

2011年度政務調査費支出に対する住民監査請求

≪県議会及び福井市議会の2011年度政務調査費支出に住民監査請求≫

◆ 11月29日、県の監査委員に、2011年度の政務調査費の支出中、「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付される」制度の趣旨から逸脱している支出を行った議員に対し、それらの違法額の県への返還を求める住民監査請求を行った。

 同日、福井市監査委員にも、市議会政務調査費について、同じ目的の住民監査請求を行った。

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 県への監査請求の対象額は約1320万円。主なものは、実態がはっきりしない補助職員の賃金(9議員で約960万円)、3議員がいっしょに行った、観光の途中にもっともらしい視察場所を配置したような“海外視察”の費用約260万円、インターネットで186冊、あるいは古書店で132冊を購入したりしている書籍購入費(3議員で約43万円)。

 

                      ◇

 市への監査請求の対象額は約750万円。うち家賃や光熱費を按分なしで全額支出している6議員の事務所費の合計額が約260万円。飲食を伴う懇談会への支出も依然として活発?で、同じメンバーと同じ飲食店でほぼ毎月話し合っている議員、5千円の会費を払う懇談会に1日に2回ないし3回も出席している議員等々。さらに、2010年度支出における偽造領収書の存在は、市民に議会への強い不信感を招いたが、またもや同じ疑念を持たざるを得ない領収書が、今回も混じっていた。2010年度とは別の議員によるものである。

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 県議会にしろ、福井市議会にしろ、政務調査費(支出証拠資料等)のチェック作業から監査請求を行うまでに費やす時間と労力は、市民活動団体には負担が重すぎる。そもそも、議会は行政機関の監視という、市民オンブズマンと共通の目的をもっているのではなかったのか・・・

 政務調査費は公費である。議員諸氏はもっともっと緊張感を持って使うべきである

(事務局・伊東)

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2012年11月22日 (木)

福井市議会:基本条例素案~議会報告会に参加

◆福井市議会:「議会基本条例素案」の議会報告会に参加

 福井市議会が、12月議会に上程を目指している「議会基本条例」の素案について、市民の意見を求めるとして、11月21日(水)の昼(3時)と夜(7時)の2回、「議会報告会」を開いた。その昼の部に参加してきた。

◇会場の様子

地元新聞紙上では“市民ら30人が参加”とあったが、マスコミと議会関係者除く一般市民はその内11人(事務局に確認)。対して説明役の議会改革委員ほか紹介された議員は15名。

 条例検討に先んじて市民にアンケートを実施した結果、「開かれた議会」と「監視機能と政策立案機能の向上」を2本柱にして、「議会改革31項目」を盛り込んだ条例素案が提示された。

 

◇評価できること

 評価できるのは、現在は委員長の許可が必要とされている委員会を含め、「議員全員協議会」と「政策検討委員会」を原則公開にすること。しかし、会場からは、どのような場合に非公開になるのかの明記も必要では、との意見もあった。

 また、本会議の総括質問方式に一問一答方式も導入し、理事者に反問権を与える。特に反問は回数に制限を設けず、反問内容は議員の質問の確認や整理のみにとどめず、政策論争につなげることも目指している点も評価したい。

 とは言っても議員の報酬や定数、見直し手続き等などについての抽象的で頼りない条文もあるが、「これが最終ではなく、直すべきは直していく」と、委員長の発言があった。

◇がっかり・・・の2つ

 と、おおむね好感をもって会場に座っていたのだが、がっかりさせられたことが2つあった。

 ひとつ目は政務調査費について。

 少数の参加者にかかわらず、数名が政務調査費にふれた発言。それに対して委員長の「適正に市民のために使っていると自負している」という内容の回答。

 実は2011年度の政務調査費の検証を整理しまとめあげたところ。2010年度の支出において偽造領収書による支出が発覚したにもかかわらず、議員諸氏の政務調査費の制度の趣旨に対する理解はまだまだ、という感がある。適正に使っている議員の方が少数派。

 ふたつ目は、説明役の議員が回答中の怒声

 回答中の議員に対し、「自分の考えばかり言うんじゃない」という内容の怒声が会場後方から。議員同士はこういう場面に慣れている?のかもしれないが、会場の雰囲気がとたんに気まずくなる。

 上滑りのそつのない回答ばかり聞かされるなら、議員の顔見世であり、市民の意見交換会に値しない。顔を紅潮させながら一所懸命回答していた議員にこそエールを送りたい。

(事務局 伊東)

 

 

 

 

 

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2012年11月16日 (金)

政務活動費条例改定に対する申入れ書

◆「政務活動費条例改定に対する申入れ書」

 11月19日、県議会と市議会の議長に標記の申入れを行う

 今夏の8月に地方自治法100条14項が改定された。2013年度からは、今の政務調査費が「政務活動費」に改称され、交付の目的に、これまでの「議員の調査研究に資するため」に「その他の活動」が加わる。当然、条例も改定されることになるので、全国都道府県議会議長会や全国市議会議長会がモデル案を作成している。

 改定になったからといって、支出の根拠が議員の調査権限を定めた地方自治法100条であることに変わりはなく、交付の目的はあくまで「調査研究」であるのだが、「その他の活動」を利用して、議員に使い勝手のいい条例が作られるおそれがある。

 というのは、今の政務調査費に関する議員の認識に問題がありすぎるからである。

 その際たるものは、福井市議会議員の偽造領収書による支出だが、ほかにもあげだしたら切りがない。報告会に会費を徴収しながら会場費と茶菓子代で50万超を支出した事例、調査研究と何の関係があるのかわからない大量の書籍(200冊近い)を購入した事例、同じ飲食店で同じメンバーで繰り返し懇談会を開いた事例、観光旅行にしか見えない“視察”・・・等々。

 そこで、私たちは、政務活動費の使途基準を厳格に制限して使途を拡大しないこと、政務活動費の透明性の確保に関する規定を設けることの2点を申し入れることにしている。

(11月16日:事務局 伊東)

 

 

 

 

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