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2012年11月16日 (金)

政務活動費条例改定に対する申入れ書

◆「政務活動費条例改定に対する申入れ書」

 11月19日、県議会と市議会の議長に標記の申入れを行う

 今夏の8月に地方自治法100条14項が改定された。2013年度からは、今の政務調査費が「政務活動費」に改称され、交付の目的に、これまでの「議員の調査研究に資するため」に「その他の活動」が加わる。当然、条例も改定されることになるので、全国都道府県議会議長会や全国市議会議長会がモデル案を作成している。

 改定になったからといって、支出の根拠が議員の調査権限を定めた地方自治法100条であることに変わりはなく、交付の目的はあくまで「調査研究」であるのだが、「その他の活動」を利用して、議員に使い勝手のいい条例が作られるおそれがある。

 というのは、今の政務調査費に関する議員の認識に問題がありすぎるからである。

 その際たるものは、福井市議会議員の偽造領収書による支出だが、ほかにもあげだしたら切りがない。報告会に会費を徴収しながら会場費と茶菓子代で50万超を支出した事例、調査研究と何の関係があるのかわからない大量の書籍(200冊近い)を購入した事例、同じ飲食店で同じメンバーで繰り返し懇談会を開いた事例、観光旅行にしか見えない“視察”・・・等々。

 そこで、私たちは、政務活動費の使途基準を厳格に制限して使途を拡大しないこと、政務活動費の透明性の確保に関する規定を設けることの2点を申し入れることにしている。

(11月16日:事務局 伊東)

 

 

 

 

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