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2012年12月

2012年12月18日 (火)

意見陳述/2011年度福井市議会政務調査費(疑わしい領収書について)

≪意見陳述/2011年度福井市議会政務調査費~疑わしい領収書について≫

 12月18日、福井市監査委員に、11月29日に提出した福井市議会の2011年度政務調査費支出に対する職員措置請求(住民監査請求)書に関し、意見陳述を行った

(11月29日、県議会の政務調査費支出に対する住民監査請求も行った。その意見陳述は12月17日。http://3courage.cocolog-nifty.com/ombuds_fukui/2012/12/post-dff6.html )

◆ 「疑わしい領収書」について

陳述は主に「疑わしい領収書」について行った。

① 当該議員の見解

 今回の請求の対象中、もっとも情けないのは、議員本人が書いたとしか思えない、飲食を伴う会合の会費領収書が発見されたことである。ところが、当該議員は、新聞の取材に対し、「記憶にない」、「(受領先に)名前などを書くように求められることはある」、「(受領先に)確認してもらえれば、疑いがないことは分かるはずだ」との見解を示した。

 記憶にないと言うが、疑いのある領収書は11枚に及び、「名前など」のほか金額欄も議員の筆跡と酷似している領収書もある。そもそも「受領先に確認してもらえば・・・」は、支出の正当性を確認するのは市民であると言わんばかりの、勘違い、筋違いの見解である。

② 2010年度に続く”再発”?

 さらに問題なのは、2010年度支出において、議員本人による偽造領収書が発覚した事実があること。この領収書も飲食を伴う会合の領収書で、福井市議会に対する市民の不信感を一挙に募らせた事件だった。

 私たちは、当時の加藤議長に、「議会全体の問題として検討し、再発防止の具体策を講じ、それを市民に明らかにする」等を申し入れていたにもかかわらず、議長は、2月の議会運営委員会で、「当該の議員に口頭で厳重注意したと報告した」にとどまった。

 今回の疑わしい領収書に係る議員は、2010年度の当該議員とは別人物である。2010年度の発覚時、市民から「この議員のほかにも、こんなことしている議員がいるんでないの?」と電話があったが、その通りだった。

              

 税金で賄われている政務調査費が、制度の趣旨に沿って支出されるどころか、一部の議員とはいえ、当たり前の社会的ルールさえ守られずに支出されていることに愕然とする。

 

 今回発見の領収書が「再発」か否かの判断は、監査結果を待たざるを得ないが、市民に疑念を持たせる事件は打ち止めにしてほしい。福井市議会は、近々に「議会基本条例」を上程する由、なおさらである。 (事務局 伊東)

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2012年12月17日 (月)

意見陳述/2011年度県議会政務調査費:住民監査請求

≪意見陳述/2011年度県議会政務調査費支出に対する住民監査請求≫

11月29日に、県議会および福井市議会の「2011年度政務調査費」支出に対する住民監査請求http://3courage.cocolog-nifty.com/ombuds_fukui/2012/11/post-b585.html を行ったが、12月17日、県の監査委員に意見陳述を行った。

(福井市の監査委員への陳述は12月18日行われる。)

                    

 補助職員の賃金に対する監査請求の補足として、福井県議会の政務調査費マニュアルに、領収書のほかに提出を要するのは「勤務実績報告書」のみで、「雇用契約書」、「源泉徴収書」、「雇用保険等の加入証」は保管すればよく「非公開」で良しとしているのは、制度の大前提である「透明性」の確保に欠ける態度であると述べた。

 また、11月に鳥取県の監査委員が県議会議長に、「政務調査費の、特に人件費に関し基準を明確にし透明性を確保する必要がある」と申し入れたという報道を引用して述べた。

                   

 また、100冊以上あるいは200冊近い一般書籍の支出に対する監査請求には、仙台高裁判決(2011年9月30日)が、岩手県議会の2005年度政務調査費の書籍購入費の2分の1を超える支出を違法とした上で、「資料購入費を政務調査費の対象経費とするかの判断を議員の全くの自由裁量に委ねることは、本件使途基準に反するものとしてふさわしくない。」と付言したことを引用して述べた。

                   

 さいごに「県民が判断の根拠を理解できる監査結果を要望する」と述べた。(事務局:伊東)

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