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2012年12月17日 (月)

意見陳述/2011年度県議会政務調査費:住民監査請求

≪意見陳述/2011年度県議会政務調査費支出に対する住民監査請求≫

11月29日に、県議会および福井市議会の「2011年度政務調査費」支出に対する住民監査請求http://3courage.cocolog-nifty.com/ombuds_fukui/2012/11/post-b585.html を行ったが、12月17日、県の監査委員に意見陳述を行った。

(福井市の監査委員への陳述は12月18日行われる。)

                    

 補助職員の賃金に対する監査請求の補足として、福井県議会の政務調査費マニュアルに、領収書のほかに提出を要するのは「勤務実績報告書」のみで、「雇用契約書」、「源泉徴収書」、「雇用保険等の加入証」は保管すればよく「非公開」で良しとしているのは、制度の大前提である「透明性」の確保に欠ける態度であると述べた。

 また、11月に鳥取県の監査委員が県議会議長に、「政務調査費の、特に人件費に関し基準を明確にし透明性を確保する必要がある」と申し入れたという報道を引用して述べた。

                   

 また、100冊以上あるいは200冊近い一般書籍の支出に対する監査請求には、仙台高裁判決(2011年9月30日)が、岩手県議会の2005年度政務調査費の書籍購入費の2分の1を超える支出を違法とした上で、「資料購入費を政務調査費の対象経費とするかの判断を議員の全くの自由裁量に委ねることは、本件使途基準に反するものとしてふさわしくない。」と付言したことを引用して述べた。

                   

 さいごに「県民が判断の根拠を理解できる監査結果を要望する」と述べた。(事務局:伊東)

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