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2013年1月

2013年1月28日 (月)

11年度福井市議会政務調査費支出に対する住民監査請求/監査結果について

昨年11月29日に行った標記の監査請求の結果が1月28日付けで公表された。

広聴費、研究研修費、広報費、調査旅費、資料購入費、事務所費・・に関する46件の支出に対する監査を求めたが、返還措置勧告は研究研修費の2件(いずれも全額)のみだった。以下の1~5は同日に記者室にFAXした私たちの見解である。


※ 監査結果全文は福井市のホームページに掲載

 
http://www.city.fukui.lg.jp/d700/kansa/kekka24_d/fil/seikyu24-2_250128.pdf



1 住民監査請求の対象額と返還勧告額

住民監査請求の対象額は7,524,805円であるが、監査通知にもあるようにその約8割は実際に金額を明示しない按分による返還を求めたものであるので、対象金額と返還措置の勧告額を単純に比較できない旨をことわっておく。

 

2 関係人調査

 請求対象の24名の議員に対し書面調査を行い、さらに21名から聴き取り調査を行っていることを評価したい。対して県の監査委員は監査の対象を議会事務局とし、関係書類も関係機関を通じて確認しているのみである。

 

3 返還措置勧告の2件

返還措置勧告が出されたのは維新政治塾受講費及び交通費の40,720円と福井市中央倫理法人会の参加費90,000円の2件で、いずれも中村綾菜議員の支出であるが、支出の相手方の活動目的、内容についても詳細に調査した上での明快かつ的確な判断であり評価したい。

 

4 石丸議員の領収書


 本人自らが記入した領収書については、石丸議員の「相手方同意の上で便宜的に自らが記入したものである」との説明に基づき、相手方に支払われた事実を確認できたことをもって政務調査費の充当が認められた。しかし、どのような理由があろうと、公費の支出における領収書の一部を自らが記入することは認めるべきではなかったと考える。さらに、相手方から領収書が改めて提出されたとあるが、「いつ、何枚、差し替えられたのか」分からないし、そもそも後日の差し替えを認めるべきではないと考える。石丸議員の領収書の点については近々に定例会で協議し幹事会で検討する。

 

 

5 監査委員の意見

 政務調査費の監査請求は今回が3回目になるが、監査委員は毎回「意見」として、請求人の趣旨をそらさずに問題点をきちんと取りあげ、具体的に改善策を示してくれている。今回は特に「按分」について、広報紙について政務調査費で充当する一定の指針の必要性、事務所費の一定割合には政務調査費を充当しないという指針の提案など貴重な「意見」が提示されたが、住民監査請求の成果と考えたい。

 

 さらに結びで、政務調査費は議員の自由裁量によるところが大きいが「しかし自由に裁量する部分が大きいほど、その裁量についての説明責任は重くなる。こうした説明責任を自覚しながら、政務調査費の適正な執行に一層努められることを、議員各位に対しては切に望みたい」とあげた監査委員の意思を、折りしも政務活動費改称に伴う作業中の福井市議会は肝に銘じるべきである。             以上

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2011年度県議会政務調査費:住民監査請求の結果について

11年度県議会政務調査費:住民監査請求の結果について

昨年11月29日に行った標記の監査請求に対し、1月28日付けで監査結果が公表された。不透明な補助職員賃金、目的意識を欠いた海外視察、読了不能な冊数の書籍購入…等々の支出はすべて政務調査費の充当が認められ、「請求人の主張には理由がないと認め棄却する」とされた。返還措置額は無しだった。以下の①~④は1月28日に県政記者室にFAX送信した私たちの見解文である。

① 監査の対象が、これまでもそうであったが、個々の議員や会派ではなく「福井県議会事務局」にとどまっており、政務調査費支出の実態に迫ろうとする意欲に欠ける態度と言わざるをえない。

 
  監査結果が、市民が事実として知ることも確認することもできない、議員と会派のきわ めて内部的な主張を全面的に受け入れ、専ら議員と会派の立場に立って請求事項をすべて棄却したことは、非常に残念なことである。

  税金が、制度の趣旨に沿って正しく使われているかどうかをチェックすべき監査委員の 責務を全うしているとは言い難い。

② 今回の大きなテーマであった人件費支出に関しては、一般市民には公開されていない「雇 用契約書」や「源泉徴収票」が存在することから、「雇用関係があると十分に推察できる」として請求を棄却した。

  しかし、私たちが監査請求で求めたのは「雇用関係の有無」の確認ではなく、「雇用主 が誰と誰なのか」「どのような契約なのか」を立ち入って明らかにするとともに、杜撰な「勤務実績報告書」の実態を明らかにするにとであった。

  「勤務実績報告書」については、「より具体的に記述することを望む」と指摘してはい るが、「それぞれの業務内容・時間を詳細に記録することは、現実的に困難」と、内輪の論理で免罪している。

  この監査結果は、私たちの請求内容をはぐらかすものでしかない。

  

③ 書籍購入に関しては、1名の議員が「収支報告書の訂正届」を提出し、132冊、13 2,000円全額を返還したことから監査対象にしなかったとしている。しかし、「収支報告書の訂正届」がいつ行われたのか明らかにされておらず、不可解な処理と言わざるをえない。

④ 監査結果の末尾に、「制度の本旨に則り、一層の透明性を確保するとともに、県民に対する説明責任を果たされるよう、福井県議会に要望する。」との「意見」が付けられている。

  使途の透明性を損ないかねない政務調査費の名称変更と使途拡大にあたり、県議会が、この指摘を重く受け止め、思い切った改善策を実施するよう強く求めるものである。                                                                           

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