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2013年2月

2013年2月27日 (水)

住民訴訟/2011年度福井県議会政務調査費充当金返還請求

返還請求:人件費約360万円(3件)+書籍購入費約7万円(1件)

  2月27日、福井県知事に対し、2011年5月から12年3月に支出された、3議員の補助職員賃金と1議員の書籍購入費の返還を請求することを求める住民訴訟を提起した。今回の返還請求対象は、2012年11月29日に住民監査請求を行い、2013年1月28日に棄却されたもの。

 人件費については支出の現状があまりに不透明で改善の必要があると考えること、書籍購入費については支出の状況が非常に安易で節度を求めたいことが、提訴の理由(目的)。

人件費/私たちが監査請求で求めたのはずさんな「勤務実績報告書」の実態を明らかにすることだった。しかし、監査結果は「雇用契約書」や「源泉徴収票」の存在をもって「雇用関係があると十分推察できる」とし、さらに報告書については「詳細に記録することは、現実的に困難な面がある」として内輪の論理に終始していた。

書籍購入費/どんな書籍でも政務調査に関するものとして認められるというわけではなく、一般常識に類するものは、必要性についての説明がなければ、公金で政務調査費で支出するのは認められないというのが、私たちの主張である。

政務調査費は公金/各議員には政務調査費の本来の趣旨を理解し、緊張感をもって誠実に支出し、県民への説明責任の重さを自覚してほしい。(伊東記)

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2013年2月25日 (月)

福井市議会議長に「要望書」&「申入書」提出

2月25日は3月定例会開会の前日だが、この日、福井市議会議長に書面を2通提出した。いずれも「2011年度政務調査費支出に関する住民監査請求」の監査結果を踏まえたもので、申入書には回答を求めた。

1)監査委員の「意見」実施検討の要望書

 2012年8月の地方自治法改定で政務調査費が政務活動費と改称されるに伴い、福井市議会でも議会運営委員会に下部組織を設置し、条例、運用マニュアル等の改正作業にあたっているが、その作業部会において、監査委員の次の「意見」を取入れるように要望した。 

 監査委員は広報紙と事務所費について指針を定める必要性があるとして、次のように具体的な提案を示している。広報紙については、「タイトル、顔写真、プロフィール等の部分について政務調査費充当を認める場合の指針、及び、紙面に政務調査費以外の部分が多く含まれる場合の按分の指針」、事務所費については「事務所費の一定割合には政務調査費を充当しないという指針を定めること、及び、事務所台帳に看板等の外部写真及び内部写真の添付を義務付けること」。

2)‐申入れ‐「議員本人の代筆による領収書を政務調査費支出の証拠書類とし政務調査費を充当することを認めないこと」

 議員自らが宛名と日付を記入した領収書の存在を認めたにもかかわらず、「相手方に支払われた事実が確認できた」こと、及び当議員の「相手方の同意で便宜的に自らが記入した」との説明を受け入れ、政務調査費充当が認められた。到底納得できるものではない。しかも、当議員は、監査請求当日の地元新聞社ほかの取材には「記憶にない」とコメントしているのである。公金支出に対する緊張感も責任感もまったくない態度にはあきれる。福井市議会の政務調査費支出においては2010年度分にも「議員自ら作成した領収書」が見つかり、私たちは当時の議長に対し、再発防止の具体策を申し入れたが、議長は曖昧な対応で幕引きをした。

 よって、今回は、議会全体で私たちの申入れの確認を行うことを求め、その確認を「いつ、どのような形で、全議員に周知する(した)のか」を書面で回答することを求めた。回答期限は3月27日、3月定例会の閉会翌日である。(伊東記)

 

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