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2013年4月

2013年4月21日 (日)

秘密保全法の危険な本質とその狙い

 

4月20日、私たちは代表幹事の吉川健司さん(弁護士)による講演会「秘密保全法って何?」を行いました。会場から「この法案はオンブズマンだけの問題ではない。市民の生活そのものが脅かされるなかみだという点を、もっともっと広く知らせなければ!」との意見がありました。吉川さんは「秘密保全法の危険な本質と狙い」と題するレジュメに沿って、次のように話を進めました。

 

1 秘密保全法に関する情勢4月16日に安倍首相が衆議院予算委員会で秘密保全法案を早期に国会に提出する旨明言

 

2 「特別秘密」とは何か

(1)曖昧で無限定/「特に秘匿を要する」「その漏えいにより国の重大な利益を害ずるおそれがある」情報。「国の安全」、「外交」のほか「公共の安全及び秩序の維持」に関する分野の情報も含まれる。

(2)誰が「特別秘密」を指定するのか/第三者がチェックする仕組みがない。

(3)どこに「特別秘密」があるのか/国、地方自治体のほか独立行政法人、大学、民間会社、研究所等・・・

(4)広範な情報が隠されるおそれ/政府にとって都合が悪い、明らかにしたくない様々な情報は、国民の目から隠される危険性が大(原発関係、健康、環境に関する情報など

 

3 罪刑法定主義違反の罰則

(1)漏えい行為を処罰/故意だけでなく過失も処罰の対象

(2)特定取得行為(秘密探知行為)を処罰/未遂も処罰

(3)共謀・教唆・扇動を独立した犯罪として処罰/内心、表現行為の処罰とほとんど違わない

(4)重罰化 

(5)弾圧に悪用される危険/密告の奨励につながる危険

(6)裁判を受ける権利の侵害/裁判の公開の原則との矛盾は・・

(7)市民の権利と自由が抑圧、弾圧される危険

 

4 適正評価制度

(1)調査対象者/公務員のみならず研究者・労働者(大学、民間企業、研究所)等も

(2)調査実施者/公務員の行政機関の長ほか

(3)調査事項/重大なプライバシー侵害が秘密に合法的になされる

(4)評価基準/非公開

(5)職場/思想信条差別とプライバシー侵害が持ち込まれる

(6)既に始まっている思想調査/法的根拠がない現在でさえも

 

5 民主主義・国民主権の危機
 

6 秘密保全法は国民にとって必要か/国民の利益に反する秘密主義

7 秘密保全法の本当のねらい/軍事情報保護、情報隠しで国民の声封じ悪政、改憲へ

8 オンブズ活動としてどう取り組むか/オンブズ活動を制限、禁止する法案への反対

 

 (記/伊東)

 

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2013年4月 2日 (火)

政務調査費の支出における領収書に係る申入れについて(回答)

「政務調査費の支出における領収書に係る申入れについて(回答)」

 標記の長いタイトルの書面が、4月2日に郵送で届いた。福井市議会議長名による「福市議第856号」、日付は3月29日。2月25日に提出した申入れ書に対する回答で(こちらのタイトルも長かったのだが)「議員本人の代筆による領収書を政務調査費支出の証拠書類とし政務調査費を充当することを認めないこと」

 福井市議会の政務調査費支出においては、2010年度分には「議員自ら作成した領収書」が、2011年度分にが「議員が代筆した領収書」がそれぞれ見つかっている。

 2012年2月にも、私たちは当時の議長に、再発防止の具体策を検討実施するよう申し入れたが、曖昧な対応で幕引きをされてしまった。よって、今回は、私たちの申入れを議会全体で確認することを求め、「いつ、どのような形で、全議員に周知徹底する(した)のか」を書面で回答することを求めていた。回答の要約は次の通り。

 

 2月27日に、議会運営委員会で、申入れがあったことを紹介。3月22日の議会運営委員会で、政務活動費に関する作業部会が報告した案(※)を了承した。

(※)作業部会で申入れの内容を検討。政務活動費運用マニュアルに「相手方に領収書の用意がなく議員自身が領収書を用意した場合に、領収書の記入は相手方本人によるものとし、自筆等による代理記入はしてはならない。」ことを明記することを案として報告した。

 4月2日付けで全議員に「政務活動費マニュアル」を配布(回答時点では予定)。

 「政務活動費マニュアル」に明記された内容は、公費支出においては当然のことですが、全議員に周知できるという意味において、2年がかりで申入れた成果ではないか・・と思いたいものの、そもそもは2年続けて同じような事態が発覚したからであり、「政務調査費マニュアル」が適用される2012年度支出においては、代筆等の領収書が存在しないことを願いたいものです。(事務局:伊東)

 

 

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