政務調査費の支出における領収書に係る申入れについて(回答)
「政務調査費の支出における領収書に係る申入れについて(回答)」
◆ 標記の長いタイトルの書面が、4月2日に郵送で届いた。福井市議会議長名による「福市議第856号」、日付は3月29日。2月25日に提出した申入れ書に対する回答で(こちらのタイトルも長かったのだが)「議員本人の代筆による領収書を政務調査費支出の証拠書類とし政務調査費を充当することを認めないこと」。
福井市議会の政務調査費支出においては、2010年度分には「議員自ら作成した領収書」が、2011年度分にが「議員が代筆した領収書」がそれぞれ見つかっている。
2012年2月にも、私たちは当時の議長に、再発防止の具体策を検討実施するよう申し入れたが、曖昧な対応で幕引きをされてしまった。よって、今回は、私たちの申入れを議会全体で確認することを求め、「いつ、どのような形で、全議員に周知徹底する(した)のか」を書面で回答することを求めていた。回答の要約は次の通り。
★ 2月27日に、議会運営委員会で、申入れがあったことを紹介。3月22日の議会運営委員会で、政務活動費に関する作業部会が報告した案(※)を了承した。
(※)作業部会で申入れの内容を検討。政務活動費運用マニュアルに「相手方に領収書の用意がなく議員自身が領収書を用意した場合に、領収書の記入は相手方本人によるものとし、自筆等による代理記入はしてはならない。」ことを明記することを案として報告した。
4月2日付けで全議員に「政務活動費マニュアル」を配布(回答時点では予定)。
◇ 「政務活動費マニュアル」に明記された内容は、公費支出においては当然のことですが、全議員に周知できるという意味において、2年がかりで申入れた成果ではないか・・と思いたいものの、そもそもは2年続けて同じような事態が発覚したからであり、「政務調査費マニュアル」が適用される2012年度支出においては、代筆等の領収書が存在しないことを願いたいものです。(事務局:伊東)
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