福井市議会/政務活動費(政務調査費)運用マニュアル施行及び改正の経過
◎タイトルは「福井市議会政務活動費マニュアル」のP14の表題。
昨年8月の地方自治法改定により、政務調査費が政務活動費に名称変更され、交付の目的に、これまでの「政務調査研究に資するため」に「その他の活動」が加わったので、福井市議会も、関連条例の改正とともに運用マニュアルを「政務調査費」から「政務活動費」に名称変更し、使途基準を整備した。2013年(平成25年)4月1日から適用される。
◎実は、福井市議会は昨年(2012年)6月にもマニュアルの改正を行っている。その“新”「政務調査費」マニュアルは、2012年4月1日から1年間限定の適用となってしまったが、特に事務所費、懇談会費における使途基準に具体的な記述が追記され厳格化された。
その改正のきっかけは、私たちが行った2009年度と2010年度分の政務調査費支出の住民監査請求に対し、監査委員がその都度、監査結果とともにマニュアルの改善点を具体的に指摘したことである。といっても議会が即取り組んだわけではなく、09年度支出分における指摘事項は無視された。それで、10年度分支出における監査委員の指摘事項とあわせて強く改正を要望してようやくマニュアル改正につながったのだった。
◎今年2月には、政務活動費への移行に伴う作業中だった議会に、2011年度支出分に対し行った住民監査請求において、監査委員が指摘した改善事項をマニュアルに取入れるように要望し、ほぼそのまま「政務活動費マニュアル」に活かされた。
それで、福井市議会の政務活動費マニュアルは、交付目的の拡大という点と、この機に監査委員の指摘に基づいてより具体化、厳格化された点が併存する。さて、議員の認識において、どちらが優先するだろうか。
なお、監査委員の指摘を受けて、政務活動費マニュアルから適用される改正点は次の通り。
・独立した事務所に係る経費へ政務活動費を全額充当若しくは按分率を超えて充当する場合の厳格適用
・独立した事務所の要件及び提出書類の追加
・備品の購入(価格の上限)に係る例外規定の追加
・事務用備品及び消耗品に係る按分規定の追加
・広報紙に係る按分規定の追加
・領収書の代理記入に係る禁止規定追加
(事務局 伊東)
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