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2014年3月20日 (木)

地方の再生は企業誘致だけではないのでは

地方の再生は企業誘致だけではないのでは・・・

大野市固定資産税損害賠償裁判 原告代表 新家 竹雄


 

 大野市固定資産税損害賠償裁判は、19日の判決で私たち原告の訴えが全面的に認められ勝訴した。(下方★参照)

この裁判の背景には、少子化に輪をかけて、大都会に人口が流出し、人口減少の進む地方都市の姿が映し出されているように思える。

住民は子どもや孫の働く場所の確保を。と自治体トップに要望し、自治体は企業誘致に奔走し、自治体間で企業誘致合戦が行われる。自治体は有利な条件を企業に提示しようとするし、企業は少しでも有利な自治体を選定するために躍起になる。

 

大野市は、企業立地助成金、雇用促進助成金、調整池造成と言う名の工場土地造成、建物修理、道路改修と4億円近い便宜供与を提示した。これらはまだ首長の裁量権の範囲とも考えられる。企業は、これだけでは満足せず、固定資産評価額の減額や登録免許税、固定資産税の減免を要望する。

 地域に潜在的に内在する資源を活用した持続可能な地域再生策ではなく、手っ取り早く企業誘致に走る。こうした構図の中で大野市の事件が生まれた。

 

 次の選挙までに成果をと躍起になり、法・条例・規則に反してまで突き進み、議会にも情報提供せず、嘘の答弁を繰り返し、情報公開の求めにも背を向ける姿勢は、疾しいことがある証拠でもある。

 

 監査委員は、法による監査ではなく、恣意的に法を解釈し、行政の間違いを糊塗するための機関なのか?議会はなんでも賛成議員が多数。等々。

 

 この裁判を通してたくさん学習できたし、田舎暮らしを夢見て移住してきた地方都市の現実を肌身で感じさせられた。忙しくならないよう控訴しないことを願っている。

 

<大野市が課税怠る:固定資産税、住民訴訟で地裁判決>


 
 大野市が木材加工業の会社に売却した市所有の不動産の2011年度の固定資産税の賦課徴収を怠ったのは違法として、固定資産税と同額の1910万円を市に払うよう市長に求めていた住民訴訟。固定資産税は、「当該年度の1月1日時点」の土地や建物の所有者が、当該市町村に支払う地方税。

  市は「11年3月8日の移転登記で所有権が移ったので、同年度の固定資産税は発生しない」と主張していたが、裁判長は「代金が完納し、土地引渡書が発行された10年10月7日に所有権が移った」と判断した。

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