原発事故による放射性物質拡散予測図の公開を求め提訴
滋賀県の、原発事故による「放射性物質拡散予測図」/一部非公開処分に提訴
2014年3月5日、標記の情報公開訴訟を行いました。
(「行政文書不開示処分取消請求事件」(平成26年(行ウ)第3号)
◇趣意
「3.11」以降、原発の安全性は、原発立地県か否かを問わず市民の重大な関心事であり、況や福井県においては県民ひとり一人が、正確で多面的なデータに基づいて考えていくべき問題である。
にもかかわらず、その有力な判断材料となる資料を「非公開」とした福井県の姿勢、及び「異議申立」を長期間放置し、県の姿勢に追随した審査会の態度は不可解以外の何ものでもない。
「秘密保護法」の成立による情報公開の後退が危惧されている中、あたかもそれを先取りするかのような福井県の姿勢を、私たちは認容するわけにはいかない。
◇ 提訴までの経緯
(1) 2012年5月、滋賀県が「福井県の原発で重大事故が起きた場合の放射性物質の拡散シミュレーション結果」を、関係府県に、それぞれの府県分のみのデータを提供した。
(2) 同年5月28日に、市民オンブズマン福井のメンバー(以下、請求人と表示)が、以下の文面で福井県知事に情報公開請求を行った。
「福井県の原子力発電所の重大事故を想定し、滋賀県が独自に実施した放射性物質の拡散予測について、同県から情報提供された文書・資料の全部。」
(3) しかし、同年6月11日に「公文書一部公開決定通知書」が出され、請求に係る公文書のうち、分布図については、「滋賀県および福井県が行う防災対策に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため」福井県情報公開条例第7条第7号に該当するという理由で、非公開処分になった(表題、凡例および滋賀県の区域の部分を除く)。
そのため、請求人は同年6月20日に「異議申立書」を提出した。さらに、異議申立に対し福井県知事が提出した「理由説明書」に、同年9月27日付け「意見書」で反論を行った。
(4) 答申が出されたのは、異議申立から13か月余り経過した翌年(2013年)の8月2日。「滋賀県が独自に設定した条件の下に行ったシミュレーションの結果であり、実効性のある地域防災計画の作成に大きな支障を生じる恐れは否定できない」とする、県の非公開理由を追認した内容であった。
知事は、2013年9月5日付(危第865号)の決定書において答申通りの決定を下した。
(5) 2014年3月5日、請求人は、代理人(市民オンブズマン福井幹事の弁護士)を立て福井地裁に提訴した。
以上
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