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2014年8月28日 (木)

県警不正経理訴訟:棄却判決について

<2014年8月27日/県警不正経理訴訟:棄却判決について

(平成22年(行ウ)第6号県警違法支出返還請求事件)>

 福井県警の内部調査で2004~09年に約1560万円の不正経理が明らかになっていた問題で、知事や決済に関わった県警の関係者らに、県費分約1390万円の損害賠償を求めていた住民訴訟の判決が8月27日、福井地裁で言い渡されました。

 判決は、県警の不正経理を違法と指摘。さらに決済に関わった人に重大な過失があったと判断。しかし、財政規則を逸脱する意図があったとまでは言えないとし、損害は県警が返還済みの約270万円を超えないとして、結果は棄却でした。損害が認められなかったのは残念ですが、県警の過失を厳しく指摘した点が、県警の自浄能力の向上につながることを願いたいものです。

 今回の判決は、ほかにも私たちの主張が認められた点があります。それは訴訟の相手方の特定の部分です。

 訴状では請求の相手方を知事および決済に関わった県警の関係者らとしましたが、被告は「相手方が特定されていないので訴訟提起は不適法」と主張。そこで、私たちは、訴訟進行のため、情報公開請求を行い、それにより得た情報から「違法支出一覧表」を作成し、第一準備書面を提出しました。

 ところが、被告は「相手方特定時点は、出訴期間30日間を過ぎており、不適法」だと主張していました。

 判決には、「原告において、必要に応じて情報公開請求を行う等相当の注意をもって損害賠償の請求の客体及びその請求額等を具体的に特定するために調査手段を尽くすこと・・」の付言がありますが、被告の主張は退けました。

 以上の判決について控訴するかどうかは近々に検討の予定です。(事務局:伊東)

 

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