<声明>8月27日の判決に控訴せず
平成22年(行ウ)第6号県警違法支出返還請求事件
― 8月27日の福井地裁判決について ―
2014年9月10日
市民オンブズマン福井
1 判決の概要
(1)特定問題/原告主張容認(結審までに具体的に特定すればよい)
(2)違法性/原告主張容認(不適正にとどまらず違法)
(3)責任/原告主張(故意)に近い「重過失」
(4)損害/原告主張(損益相殺は認めるべきでない)否定→請求棄却
2 私たちの見解
福井県警察の不正経理が違法であること、しかも違法な経理処理が、計画的、組織的に、5年以上にわたって、警察本部及び各警察署全体において広く行われ常態化していたことが、福井地裁判決で明らかにされた。
これにより、「福井県警察が自主調査により決着させた不正経理問題の追及」という、私たちの提訴の目的は達成されたと考えるものである。よって、損害がないとされた点には納得できないが、控訴をせず、判決を確定させることにした。
ところが、福井県警察の「主張が裁判所に認められたものと認識している」とのコメントには、違法を取りしまるべき組織自らが違法行為を行っていたことを、司法により明確に断罪されたことへの反省のかけらもみられない。地裁判決を正当であると公言した以上、2010年2月以降の再発防止への取り組みを検証する機会を設け、県民に明確に示すべきである。
市民オンブズマン福井としては、今後も、福井県警察において、コンプライアンスへの改善がみられるか、不正(違法)な経理処理がなされていないかを注視し、再発の疑いがあれば厳しく追及していく所存である。
以上
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