政務活動費に係る書面3件を同時提出
政務活動費に係る書面3件を同日に提出/2014年10月21日
<県議会:政務活動費の透明な運用を求める要請書>
福井県議会においては、政務調査費に係る2つの裁判が継続中であるが、疑わしい支出が後を絶たない。議員の意識と姿勢に原因があるとは言え、「政務活動費マニュアル」の規定の甘さがそれを助長している。
兵庫県議会の不正支出の事態を奇禍として襟を但し、条例とマニュアルの改善に自主的に取り組むことを、特に4点について要請した。
1. 政務活動費の交付額を減額すること。 前渡し制をやめ、妥当と認められる支出に対してのみ事後支給する仕組みに改めること。
2. 必要性に乏しく観光旅行にすぎない海外視察は禁止すること。
3. 政務活動費の支出は、一般市民が支出の根拠を確認できるものにすること。
(「支払証明書」の廃止、旅費の領収書、人件費の源泉徴収票等など支出証拠資料の添付の義務付け、ほか)。
4.購入備品については、税金で購入した備品にふさわしい管理規程を設けること。
(政務活動費で購入した備品は県の貸与物とする、消耗品とされている書籍の管理をあらためる、など)。
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<福井市議会:政務活動費運用マニュアル改正の要望書>
旅費・宿泊費について、領収書不要という状況がまかり通っているので、「福井市議会基本条例第13条(政務活動費の運用基準等の点検)に則って改正の検討を行うことを要望した。
① 政務活動における日当は支出しない。目的地での交通費は日当に含むとする現行をあらため、領収書添付の上旅費として支出すること。
② 宿泊料は領収書による実費原則とし、議員報酬、費用弁償に係る条例の上限を超えないこと。
(2013年度の活動記録簿を閲覧したところ、定額の1万2千円で支出した宿泊費の総件数は160件超、総額は300万円超)
③ 鉄道、路線バス、航空機等を利用したいずれの場合も、領収書の添付を原則とすること。
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<2013年度福井市議会政務活動費の一部返還を求める住民監査請求>
対象人数=18名/人件費17名、事務所費7名(内重複6名)
対象額=295万9106円/人件費=204万円、事務所費=91万9106円
▽人件費
会派を異にする17人の議員が“1ヶ月1万円ずつ”政務活動費の人件費から支出して、補助職員1名の給与(17万円)を支払っている。即ち1人の職員が17人の雇用者を持つという形態。前回の監査請求(2012年度分)でも、この実態を対象にしたが、結果は棄却。
監査委員は「本件補助職員は、(略)、雇用契約というより業務委託契約と言うべきものであった」と判断したものの、意見として実態にあわせてマニュアルを検討することを述べた。
▽事務所費
一室を事務所にしている自宅の光熱水費(電気、水道、ガス、灯油代等)を、高い按分率で算出した額を支出しているもの。前回の監査請求(2012年度分)でも、この実態を対象にしたが、結果は棄却。
監査委員は「光熱水費の実支出額は、家族構成や床面積によって大きく左右される」など、支出の妥当性に疑問を投げかけたものの、意見としてマニュアルの検討を求めたにとどまった。
▲ 今回、人件費と事務所費にしぼったのは、前回の監査結果に納得がいかないからであって、これ以外の費目に問題がないわけではない。
特に総支出額の約44%を占める広報費については、引き続き2014年度の支出状況を注視していく。 (事務局 伊東)
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