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2015年1月

2015年1月28日 (水)

声明/福井県議会政調費海外視察旅費充当金返還訴訟:上告棄却

<声 明> 

「福井県議会政務調査費充当金(2009年度海外視察旅費)返還訴訟」の上告棄却について

 2015年1月28日/市民オンブズマン福井

 1 これまでの経過 

市民オンブズマン福井は、2014年(平成26年)5月28日付名古屋高裁金沢支部判決が住民の返還請求を全く認めなかった不当判決であったため、同年6月9日、上告及び上告受理申立を行いました。しかし、最高裁は、2015年(平成27年)1月22日付で、上告棄却決定を行いました。

 2 私たちの見解 

2014年5月28日の高裁判決は、私たちの訴えてきた「政務調査費による海外視察はどうあるべきか」という問題についてまったく判断を示さず、高裁がどのような理由で返還請求を認めないという結論に至ったのか全くわかりませんでした。

 今回の最高裁の上告棄却決定は、その不当な高裁判決を追認し、政務調査費を使った観光旅行を容認する結果を招くものであり、また「地方議員に、なぜ多額の税金を使っての海外視察が必要なのか」という市民感覚を顧みないものでもあり、最高裁に求められている役割を放棄した決定です。

 兵庫県議会議員の政務調査費の不正使用を発端として、政務調査費の使途に対する市民の批判が強まっている状況に鑑みるなら、地方議会議員の不当な政務調査費の使用に対し、司法による厳正なチェックこそが求められています。 

にもかかわらず、今回の最高裁の決定は、司法によるチェックを事実上放棄するものであり、市民の司法に対する期待を裏切るものです。 

 今回の決定は非常に残念なものですが、「県議会議員は、政務調査費(現政務活動費)が税金によって賄われていることを自覚し、海外視察という名目による無駄遣いはやめるべきだ」という私たちの主張は変わりません。

引き続き、政務調査費による海外視察の無駄使いを追及し続ける決意です。

 

※ 参考

 

返還請求額は1327万1090円。自民党県政会が2010年3月に3ルートで行った海外視察の旅費。第一審判決(2013年7月31日/福井地裁)は、視察日程での食事代のみを違法支出とした(36万8600円)。同年8月7日に控訴。

 控訴審の判決(2014年5月28日)は「海外視察の目的、内容ともに県政と合理的関連性がある」と判断。一審判決で「政務調査費の使途基準に適合しない」として返還請求するよう命じた食事代についても「旅費規程の制限内で、使途基準に違反しない」とし違法性を取り消した。同年6月9日に上告。

 

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2015年1月15日 (木)

福井市議会政務活動費:住民訴訟

2013年度福井市議会政務活動費/事務所費支出の返還を求める住民訴訟

 2015年1月15日、福井地裁に標記の提訴を行った。 

福井市議会の政務調査費(活動費)の支出証拠書類等については、2008年度分からチェックを開始し、2009年度分からは毎年住民監査請求を行ってきたが、住民訴訟に及んだのは今回が初めてである

  2014年10月21日、2013年度の福井市議会政務活動費支出中、17名の議員らの人件費支出と7名の議員らの事務所費支出について住民監査請求を行ったが、12月18日に請求棄却の監査結果が公表された。 

 2つの費目とも、2012年度分(政務調査費)の同内容の支出に対しても住民監査請求を行ったが、今回同様棄却だった。 

それでも、前回の監査結果においては、支出の妥当性に一部疑問を投げかける意見とマニュアルの問題点等が述べられていたので、議会の自浄能力に期待していたが、2013年度分(政務活動費)においても、漫然と同様の支出が行われていた。 

  さらに、今回の監査結果は議員寄りの姿勢がいっそう強く、事務所費支出においては「運用マニュアルを拠りどころとしながら、各議員が自己責任に基づいて自律的に計上したこれらの金額が、不当な支出であるとまでは言えないと考える」と判断している。 

議会、監査委員会ともに、市民の政務活動費をめぐるかつてない不信感もどこ吹く風とあっては、訴訟に及ぶしかない。 

12月24日に幹事会を開き、事務所費支出にしぼって原告3名の本人訴訟を行うことを決めた。訴訟の対象の相手方議員らは6名、請求金額の合計は88万9872円。 

 住居(自宅)の一室を事務所としている5名の議員らは、同居家族も使用した住居全体の光熱水費(電気、ガス、水道、灯油など)の全額の1/3を政務活動費の事務所費として支出している。 

 また1名の議員は、稼業の工業所の事務所を共同使用し、工業所全体で使用した光熱水費の全額の1/10または1/20を政務活動費の事務所費として支出している。 

各議員の年間合計は10万円~20万円台。政務活動費の原資は市民の税金である。これらの支出に納得する市民がいるだろうか。 

(なお、住民監査請求の事務所費対象議員中1名は、生活のベースである住居ではなく別宅を事務所としてのみ使用しているので、訴訟から外した。) 

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