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2015年1月15日 (木)

福井市議会政務活動費:住民訴訟

2013年度福井市議会政務活動費/事務所費支出の返還を求める住民訴訟

 2015年1月15日、福井地裁に標記の提訴を行った。 

福井市議会の政務調査費(活動費)の支出証拠書類等については、2008年度分からチェックを開始し、2009年度分からは毎年住民監査請求を行ってきたが、住民訴訟に及んだのは今回が初めてである

  2014年10月21日、2013年度の福井市議会政務活動費支出中、17名の議員らの人件費支出と7名の議員らの事務所費支出について住民監査請求を行ったが、12月18日に請求棄却の監査結果が公表された。 

 2つの費目とも、2012年度分(政務調査費)の同内容の支出に対しても住民監査請求を行ったが、今回同様棄却だった。 

それでも、前回の監査結果においては、支出の妥当性に一部疑問を投げかける意見とマニュアルの問題点等が述べられていたので、議会の自浄能力に期待していたが、2013年度分(政務活動費)においても、漫然と同様の支出が行われていた。 

  さらに、今回の監査結果は議員寄りの姿勢がいっそう強く、事務所費支出においては「運用マニュアルを拠りどころとしながら、各議員が自己責任に基づいて自律的に計上したこれらの金額が、不当な支出であるとまでは言えないと考える」と判断している。 

議会、監査委員会ともに、市民の政務活動費をめぐるかつてない不信感もどこ吹く風とあっては、訴訟に及ぶしかない。 

12月24日に幹事会を開き、事務所費支出にしぼって原告3名の本人訴訟を行うことを決めた。訴訟の対象の相手方議員らは6名、請求金額の合計は88万9872円。 

 住居(自宅)の一室を事務所としている5名の議員らは、同居家族も使用した住居全体の光熱水費(電気、ガス、水道、灯油など)の全額の1/3を政務活動費の事務所費として支出している。 

 また1名の議員は、稼業の工業所の事務所を共同使用し、工業所全体で使用した光熱水費の全額の1/10または1/20を政務活動費の事務所費として支出している。 

各議員の年間合計は10万円~20万円台。政務活動費の原資は市民の税金である。これらの支出に納得する市民がいるだろうか。 

(なお、住民監査請求の事務所費対象議員中1名は、生活のベースである住居ではなく別宅を事務所としてのみ使用しているので、訴訟から外した。) 

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