福井市議会政活費事務所費返還訴訟に控訴
▽福井地方裁判所平成27年(行ウ)第1号「2013年度福井市議会政務活動費事務所費返還請求事件」について、同裁判所が2016年02月10日に言い渡した判決に対し、2月22日に控訴しました。
記
・控訴状の日付/2016年02月22日
・控訴人/3名(地裁提訴の原告3名のまま)
・本人訴訟
・被控訴人/福井市長
・相手方/5議員(当時)、請求金額/68万1184円(合計)
訴訟の詳細
http://3courage.cocolog-nifty.com/ombuds_fukui/2016/02/post-8ae7.html
控訴の理由
・ 判決に示された裁判所の「議員及び議会の自立的な裁量に逸脱又は濫用があると認められないかぎり違法の問題は生じない」との考え方には、他県の市民オンブズマンからも「いまどき、びっくり」の批判が相次ぎました。
被告の言い分をまる飲みにし、全国的に展開されている政務活動費の使途の透明化促進を完全に無視したばかりか、「議会と議員のやることを、いちいち疑うな」と、市民活動を軽視、否定したとも受け取れる判決です。
・ 何より5議員の支出実態は闇のままです。被告が、事務所の使用実態などを明らかにすることは、議員活動への過干渉を理由に一切拒否したからです。
にもかかわらず、「(議員の)自律的な判断に裁量の逸脱又は濫用があると認めるに足りる的確な証拠はない。」とした判決には到底納得できません。
・ 控訴審では、「政務活動になぜ多くの電気や水が必要なのか」という市民の疑問をはぐらかさずに審理されるよう期待したいです。
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