2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
― 訴訟判決についての見解 ―
2016年4月27日/原告団
(平成25年(行ウ)第2号の判決について)
1 控訴について
4月13日の判決は、知事に対し、実質的におよそ80万円の返還を求めるよう命じた。
金額と裁判所の判断の根拠についての不満は残るが、 3年余の弁論を通じて、「何も わからない状態」から
①3名の議員が雇用した職員の 勤務実態を明らかにし、②一部とは言え、裁判所に支出の不当性を認めさせた ことにより、訴訟の目的を達成できたと考える。
よって、原告団としては控訴はしないこととした。
2 福井県議会に対する要望
政務調査費は、2012年度の地方自治法改正により政務活動費と名称をあらため、議長に対して、使途の透明性の確保に関する努力義務が明文化された。 しかし、政務活動費の使途については、全国各地で続々と不正が明らかになっている。
福井県議会においては、本件訴訟で不正が明らかになった人件費を初めとして、透明性の確保を見直し、政務活動費の運用にあたっては、より緊張感をもって、不正や無駄のない政務活動費の運用に努力するよう強く求めたい。
(以上 )
<判決「2011年度福井県議会政務調査費人件費等充当金返還請求」 >http://3courage.cocolog-nifty.com/ombuds_fukui/2016/04/post-832a.html
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