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2016年9月 8日 (木)

公開質問~K議員の公用車と公用パソコンの不正利用について

2016年9月8日

 

福井市議会議長 皆川信正様

 

市民オンブズマン福井 

 

公開質問~K議員の公用車と公用パソコンの不正利用について

 
 福井市議会は、標記の件について、市民に何ら実態を明らかにすることなく幕引きをしました。市民として到底納得できるものではありません。

 

 特に貴職は、K議員が謝罪文を出したこと、並びに市と県の公職を辞する意思表示をしたことを殊更に評価し、本会議で議員32人中23人が、貴職の呼びかけに応じて一般席に一斉に頭を下げるという異例の事態を引き起こしました。

 

6月29日の議会運営委員会で、K議員の所属会派である志政会が本事件の検証を報告しましたが、資料が残っていないとして本人への聞き取りに終始した内容でした。これに対し、複数の委員が、しっかりした検証と市民に客観的な事実を示すことが必要であるとの趣旨の発言をしています。

 

「福井市議会議員政治倫理条例」第3条は「市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと」、さらに同条2項で「議員は、政治倫理基準に違反する行為を行ったとして市民から疑惑をもたれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑を解明するよう努めなければならない。」と定めています。

貴職の行為は、先述の委員の発言のみならず条文も無視したに等しいものです。

 

私たちは本事件に係る複数の情報公開請求を行いました。それらの公開資料、及び公開の際のヒアリング等を踏まえて下記の質問をいたします。

誠実にご検討いただきたく、ご回答は書面にて9月30日までに当会に郵送してくださるようお願いします。

 

 

1 公用車の私的利用について

 

「福井市庁用自動車管理規程」第6条は「自動車は、公務又は公務に準ずる用務以外は使用することができない。」と至極当然のことを明記していますが、

K議員は議長時代に同条文に抵触する行為を行ったことを認めています。

しかし、「自動車運転日誌」は廃棄(保存1年)されており、6月29日の議会運営委員会では、志政会副委員長が〝通院と入院中の身内をたずねた以外に私的に公用車を使用した記憶はない″との本人の弁を報告しました。

 

これに対し、他会派の委員から「正確なことはわからなくても、週末には必ず行っていたとかなどまで検証しないと納得いかない」という趣旨の発言があり、志政会の会長は「今後、手帳等を見て本人から報告させるというようなことも、会派として責任を持ってさせてもいいかなとは会長として思っております。」と応答しています。

 

(質問1)

 志政会会長の先述の発言について、貴職はその後報告を受けたのか、受けたのであれば報告日時と場所、報告の内容について、報告を受けていないのであれば、議長として志政会に調査を促す考えの有無とその理由を伺います。

 

2 議員控室(会派)設置のパソコンについて

 

(1)情報セキュリティ

K議員が議員控室の共用パソコンでアダルト画像、株、競輪情報を閲覧したと報道される少し前の6月に、福井県池田町は、議会事務局長が業務用パソコンで業務と関係ない「アダルトサイト」を閲覧したところ、パソコンが遠隔操作され、データが流出した可能性があると発表しました。

 

私たちは、K議員が使用した公用パソコンに同様の事態が生じる懸念を持ち、議員控室のパソコンのアクセスログを情報公開請求したところ「プロバイダ契約を行っているNTTコミュニケーションズにおいて管理がなされており、議会内において管理しているものでないため不存在。」でした。

 

6月29日の議会運営委員会では志政会副会長が、半年前の閲覧履歴は議会内にも情報統計室にも無いこと、及び、〝株や競輪は時々見ていたが、アダルトサイトには常習性がない″との本人の弁を報告しています。

 

しかし、インターネットでウェブサイトを訪問すれば、その訪問先に記録が残ります。公用パソコンでの株と競輪の閲覧も論外ですが、特にアダルトサイトなど反社会性のあるサイトなどは、サイトの管理者に「福井市議会のパソコンからアクセスがあった」と知られ、思わぬトラブルに発展しかねません。 

 

福井市職員の情報セキュリティ研修に係る情報公開請求をしたところ、全職員にセキュリティに関するアンケートを実施し、回答内容によってはヒアリングも実施するなど、職員への意識付けを進めています。

 

(質問2)

 志政会の他議員には同様の不適切な閲覧がまったくなかったのか、また他会派ではどうなのか、疑念を持ちます。この点について、全議員に調査を実施するお考えはありますか。あるとするご回答には具体的な案を、無いとするご回答にはその理由を合わせてお示しください。

(質問3)

 議員控室に設置されたパソコンの使用(利用)に係る規則(に類するもの)を情報公開請求したところ「不存在」でした。議員諸氏にセキュリティの意識付けを行う必要の有無について、貴職のご見解を伺います。有りのご回答には具体的な案を、無しの場合はその理由を、合わせてお示しください。

 

 

(2)議員控室のパソコン設置に係る支出

 議員控室に設置のパソコンの支出に係る資料(台数と購入年月日、議会事務局とNTTコミュニケーションズとのプロバイダ契約書など)を情報公開請求したところ、月額料金29,022円の5年間の長期継続賃貸借契約(2017年8月31日期限)により12台をリースしており、3会派に2台、2会派に1台ずつ控室に設置中で4台は未使用であること、回線料とプロバイダ料は合算して毎月支払っていることなどが分かりました。

 

公開された支出資料を基に算出したところ、回線料、プロバイダ料、賃借料を合算した現在の月額支出は3万5685円であり、2011年6月30日から16年8月7日までの支出は合計で177万2715円でした。支出の原資は市民の税金です。

 

(質問4)

 議員会派控室ごとにパソコンを設置するようになった理由(きっかけ)は何でしょうか。また、議員会派控室ごとのパソコン設置は今後も必要であるのか否か、貴職のご見解とその理由を伺います。

(質問5)

 4台が未使用のまま12台分のリース料を払っている点を含め、現在のリース台数は適切であるのかについて貴職のご見解を伺います。

 

以上

 

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