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2016年11月11日 (金)

2015年度福井市議会政活費の住民監査請求

<2015年度福井市議会政務活動費~3件に住民監査請求>

 

▼2015年度福井市議会政務活動費の支出証拠書類等に、実態の明らかでない人件費(2議員)と、政務活動費で全額充当している事務所費(1議員)の支出があったので、2016年11月11日に住民監査請求を行いました。福井市監査委員に、市長に対し3議員に不当な支出額の返還をさせるなどの措置を講じるよう勧告することを求めました。

 

(1) 同じ月に内容の異なる出勤簿が2枚

 

 時給1千円で事務員を雇用。どの月も50時間で、5万円の給料を毎月人件費で充当し、年間合計60万円。しかし、領収書と雇用台帳は黒塗り、出勤簿は雑駁で実態が分からない。さらに、2015年4月の出勤簿については、改選前、改選後のファイルに1枚ずつ、2種類・2枚が添付されているが、内容は全く異なっており、これらの支出証拠資料は信用することができない。

 

(2) アルバイトによる広報紙のポスティング代が1戸25円

 

 市政活動報告について、郵送のほか、4934戸分についてはアルバイトによる各戸配布を行っている。9人のアルバイトを年に3回雇用し、アルバイト代には人件費を充当しているが、領収書1枚をもって9人分の領収書としており、9人の「職員雇用台帳」はない。1戸当たり25円で、アルバイト代の年間合計は37万50円。

 

他の市議の場合、ポスティング単価は約5円、新聞折込みは約3円、または7円に止まっている。地方自治法第2条第14項の「最小の経費で最大の効果を挙げる」趣旨は、予算に基づいて議員に交付される政務活動費の執行においても守られるべきであり、1戸当たり25円のポスティング単価は不当に高いと言わざるを得ない。

 (3) 突然、賃借事務所に係る費用の全額を政活費で充当 

賃貸事務所に係る費用(家賃、リース、電気、電話の各料金)について、4月と5月の2か月間は3分の1の按分充当をしていたにもかかわらず、6月から突然全額を充当し、10カ月間の合計額は70万4183円。6月から全額充当するようになった事について十分な説明がされなければならない。

 

運用マニュアルには「事務所が政務活動のみに限定して使用されている場合は、政務活動費として全額支出することが可能」との記載がある。しかし、地方議員の活動が多面的である以上、政務活動と他の議員活動とを区別するのは困難であるから、独立した事務所を使用している他の議員は按分して充当している。

  

▼ 議員本人に直接聞き取りを ~ 監査委員には、調査の聞き取りは、議会事務局にではなく、議員ご本人に直接行ってほしいと願うものです。

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