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2017年1月11日 (水)

2015年度福井市議会政活費監査請求の結果について

<2015年度福井市議会政務活動費に対する住民監査請求の結果について>

2017年01月11日  市民オンブズマン福井

 1 全て棄却 

2015年度福井市議会政務活動費の支出中、実態の明らかでない人件費(2議員)と、政務活動費で全額充当している事務所費(1議員)に対して、住民監査請求を行ったが(11月11日)、全て棄却された(監査告示第3号平成29年1月10日)。(監査結果は同日にネット公開)
 http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/kansa/kansa/kekka28_d/fil/H28juumin2.pdf
 

 

2 判断基準に「原資は税」の認識が希薄、議員の言い分を丸のみ 

 12月8日に、議会事務局庶務課の陳述と、3議員の意見聴取を行っている。議員への聴き取りは当然のことであるが、「監査における判断基準」(※参照)は、政務活動費は税を原資として交付される公費であるとの認識が希薄である。 

 総じて、議員が行った後付けの説明を鵜呑みにした、甘い監査と言わざるを得ない。

 

 結びの「意見」においては、「各地で政務活動費の不適切な支出が問題視されている中、」と述べながら、「議員は、その使途について説明責任が果たせるよう、常日頃から支払証拠書類を整えておくことが求められる。」と述べており、議員はこれに謙虚に耳を傾けるべきである。

 

(※)「議会には執行機関に対する監視の機能の側面もあるため、いかなる政務活動費を支出するかについては、議員の自律的判断に委ねられるべきものである。今回の監査にあたっては(略)政務活動費制度の趣旨を踏まえ、議員の自律性を尊重するとともに、社会通念上、政務活動に資するために必要な経費かどうかの観点から判断する。」

  3 個別の支出に対する判断 

(1)事務員の人件費 

1)請求 

 時給1千円で事務員を雇用。どの月も50時間で、毎月5万円の給料を人件費で充当し年間60万円。しかし、領収書と雇用台帳は黒塗り、出勤簿は雑駁で実態が分からない。さらに、2015年4月の出勤簿については、改選前、改選後のファイルに1枚ずつ、2種類・2枚が添付されているが、内容は全く異なっており、これらの支出証拠資料は信用することができない。

 

2)結果 

 内容の異なる2枚に対する、議員の‟2名いる事務員のうち、政務活動費を充当していない別の事務員のものを誤って添付した方は取り下げた“との説明を認め、さらに事務員本人の直筆ではない領収書についても、事務員が受け取ったことを確認できたとして、「架空・不透明で実態が明らかではないとはいえず、」政務活動費の充当を認めた。(運用マニュアルは自筆領収書を禁止している。)

 

(2)アルバイトによる広報紙のポスティング代が1戸25円 

1)請求 

市政活動報告の4934戸分については9人のアルバイトによる各戸配布で、年間約37万円の人件費を充当しているが、領収書1枚をもって9人分の領収書としており、9人の「職員雇用台帳」はない。1戸当たり25円の単価は不当に高い(他の市議のポスティング単価は約3円~7円)。

 

2)結果 

「配布方法が異なれば、単価が異なるのは当然であり、どのような方法を選択するかは、それに係る費用も含めて議員自らが判断するものである。」には、地方公共団体における最小の経費で最大の効果の観点が全くない。他の議員の行っている配布方法の実態と比較するなしに、結果は「単価の設定も不当に高いとはいえないことから、政務活動費を充当したことは認められるものと判断する。」であった。


(3)賃借事務所に係る費用の全額を6月から全額充当

 

1)請求 

賃貸事務所に係る費用について、4月と5月の2か月間は3分の1の按分充当をしていたにもかかわらず、6月から突然全額を充当。10カ月間の合計額は70万4183円。
  

2)結果 

 議員は、‟4,5月は選挙活動を行っていたが、6月以降は、政務活動のみに使用しており、後援会活動やその他の活動には一切使っていない、後援会活動については使用料を払って公民館を使用している“と説明しているが、公民館で後援会活動を行っている実態が自動的に事務所を政務活動で100%使用している根拠にはならない。また、「その他の活動」については一切説明がない。それにも係らず、結果は「政務活動費を全額充当したことは認められるものと判断する」であった。

 

4 議員の都合ではなく市民の側に立った監査を望む 

議員の自律性も社会通念も議員の都合で解釈するのではなく、納税者である市民の側に立った監査を強く望みたい。

 

 

 

 

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