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2018年5月15日 (火)

公文書公開請求書の改ざん問題

公文書公開請求書の改ざん問題

市民オンブズマン大野

▼大野市の学校再編の考え方を教育委員会から諮問されていた、学校教育審議会議事録の公開請求に対して、審議内容が「のり弁」状態で開示された。

これを不服として、異議申立を行い、「不服審査会は、「出席委員及び発言者の氏名、職名(個人を特定できる職名・部署名・経歴などをいう。)並びに発言者の発言中の個人の氏名及び当該個人を特定できる事項を除いて公開することが相当」「市民が行政の意思決定過程を知ろうとするときは、議事録の公開は重要克不可欠」「会議が非公開であっても、議事録を事後的にも非公開となしうるものではない」と答申した。


ところが教育委員会は、答申を無視してわれわれの異議申立てを却下した。

こうした結果を受けて、私たちは18年5月非公開部分の公開を求めて、教育委員会の処分を不服として裁判を提起している。


その中で、とんでもないことが明らかになった。

 原告は「公文書一部公開決定書」を甲号証として提出していたが、被告は原告の公開請求書を本人の了解もなく修正した公開請求書を乙号証として提出してきた。

 

 原告は直ちに裁判長に修正されていることを指摘するとともに、受付印のある修正前の公開請求書を甲号証として提出した。また、大野市に「公文書公開請求書の改竄についての抗議と今後の公文書公開請求受付窓口及び文書管理の改善要望の申入れ」をおこなった。

▼大野市は電話で本人の了解を取ったと主張していたが、以下の文書回答は、実質的に大野市の対応にミスがあったことを認めたものである。



(1)公文書公開請求窓口の改善について

公文書公開請求書の記載事項を精査し、公開を請求しようとする公文書を特定した上で公開請求書を受理することとしたい。公開請求書の記載内容等に不備があれば、受理の時点で公開請求者に対し補正を求めるよう徹底したい。

(2)公開請求文書担当部署の文書管理の改善

公開請求窓口が公文書公開請求書を受理した後、記載内容に不備があることが判明したときは、補正依頼書により補正を求めるよう徹底したい。

(3)文書管理統括課長である総務課長の文書管理業務について

今後も引き続き、職員に対して大野市文書管理規定に基づいた事務処理について周知を図るとともに、定期的な職員研修の実施や日常的な指導等により適正な文書管理に努めたい。 

 ▼また、市議会で「親切心で請求書の内容を修正しただけです」との市長答弁は、公文書管理と情報公開制度に対する認識度にはあきれ返るばかりであり、今後の文書管理と情報公開制度の改善課題が明らかになった。

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