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2019年8月

2019年8月23日 (金)

福井県内18議会の「陳情」の取扱いについて

《福井県内18議会の「陳情」の取扱いについて》

 陳情は「請願」とともに、地方議会が住民の意見や要望を直接把握する重要な機会であり、それに向き合い審議することは議会本来の役割です。今般、福井県内18議会に「陳情の取り扱いに関するアンケート」を実施したところ、議会によって対応に差のあることが分かりました。

◇  ◇

<主な質問項目(陳情の取扱いについて)と回答の審査(A,B,C,D)>

( )審査する

( )審査しない ⇒ 議員への周知方法  

( )審査する場合と、しない場合がある

      ⇒ 審査の有無を判断する基準、及び誰が判断するのか

A(4議会)=「審査する」と回答

B(5議会)=「審査する場合と、しない場合がある」と回答した内

/3議会=陳情取扱いの要領、基準、要綱を制定

/2議会=直接持参したものについては全て審査

C(7議会)=「審査する場合と、しない場合がある」の内、BとDを除く

D(2議会)

/1議会=「審査する場合と、しない場合がある」内、全議員への周知が曖昧

/1議会=審査しない」と回答

 

意見/郵送による陳情について

 郵送による陳情は審査しないとする回答が多く見られました。しかし、高齢や身体的な障がい、また交通手段が確保できないなど、議会に足を運ぶのにハンディのある人たちがいます。郵送による陳情も認める必要があるのではないでしょうか。

◇  ◇

《 県議会議長に宛てた「陳情」取扱い改善を求める要請書(抜粋)》

 1 「審査しない」のは県議会のみ

アンケートの回答は、「審査する」が4議会、「審査する場合と、しない場合がある」が13議会、「審査しない」のは県議会のみでした。

平成28年9月14日の議会改革検討会議は「陳情については、原則として委員会への付託・採決は行わない。」とする見直し(案)に合意しました。しかし、この原則は議会自ら県民の声を狭めているのではないでしょうか。

「福井県議会基本条例」の前文には「県議会は、県民の代表である議員により構成される議事機関として、多様な県民の意見を踏まえ、公正かつ公平に議論を行いつつ、政策提言等に努める等、真の地方自治の実現のために、その役割を果たしていかなければならない。」とあり、さらに第3章は「議会と県民との関係」を謳っています。

陳情の取扱いの原則を見直してください。

2 陳情取扱いの制定

回答には「議長が認めるものについては、請願と同様に取り扱うこととなっている」とありますが、何をもって議長が認めるのか不透明です。敦賀市議会のように「陳情取扱要領」を制定することを検討してください。

3 陳情者への結果報告

敦賀市議会「陳情取扱要領」には、陳情の審査の有無を問わず、陳情書の提出者に結果を通知することを明記しています。県議会においても、同様の対応を検討してください。

 

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