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2020年7月

2020年7月21日 (火)

新型コロナ感染症対策の検討会議についてのアンケート

アンケートのお願い

2020年7月20日

 

福井県・9市・8町

「新型コロナウィルス感染症」対策に係る担当課 御中

市民オンブズマン福井

             

 自治体の皆様方には、新型コロナ感染症対策のため、日夜ご努力をしておられることに感謝申し上げます。

各自治体におかれては、対策を検討するための会議等を設置された事と存じますが、その議事録が作成されていない、もしくは議事概要だけを作成しているという問題が、5月以降頻繁に報道されており、識者は、かつてない事態への対応を検証し教訓を得るため、及び県民(市民、町民)への説明責任を果たすために議事録作成が必要と指摘しています。

 つきましては、福井県内の現況を調べたく、本アンケートをお願いする次第です。

ご多忙中とは存じますが、回答は8月06日(木曜)までに、末尾のFAX番号にお送りください。また、本アンケートの集計結果は、後日公表を予定しておりますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

本アンケートの送信先 :             お問い合わせ先 : 

                           以上

             ◇ 

「新型コロナ感染症対策の検討会議についてのアンケート」

回答日(          )

自治体名(          )・回答者名 (          )

担当課(            )・直通電話 (                 )

 

質問1 新型コロナ感染症対策の検討をするため設置された会議について

※ すべて挙げてください。

(1)名称と目的、及び設置の根拠、並びに各会議の構成メンバー 

(2)各会議の開催回数(その内、非公開で行われたものがあればその回数を括弧書きに)

 

質問2 議事録について  ※質問1(1)に挙げた各会議について

(1)議事録作成の有無

1)作成している場合は、その公表の有無

2)作成していない場合は、作成しないとする根拠

 

質問3 コロナ対策に限らず、政策決定プロセスに関する記録文書の在り方を定めた基準について  ※ 該当する方に✔

(  )明文化している(条例、規定など)

  → 該当する条文、規定をお書きください。

  )明文化していない

ありがとうございました

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2020年7月16日 (木)

石川与三吉元県議の政務活動費不正受給調査に関する要請書

★当日に、福井県議会局に直接提出した要請書です。

 

2020年7月16日

福井県議会議長 畑 孝幸様 

石川与三吉 元県議の政務活動費不正受給調査に関する要請書

市民オンブズマン福井

 

 報道によると、石川与三吉氏がカラ出張で政務活動費を不正受給したとして県議を辞職した問題で、貴殿は議長として、議員2人と議会局長の計3人に関係者(石川氏と氏の事務所の元事務員、石川氏の代理弁護士)への聞き取り調査を指示したとあります。

 不正発覚から約5か月の間、石川氏本人、及び福井県議会からも、県民への説明責任が一切行われない異常な事態が本調査で打開されるように、以下に4点の要請を致したくよろしくお願い申し上げます。なお、私たちは、2020年2月10日に、本事件に係る資料の公文書公開請求を致しました(2月20日、一部公開決定通知書)。

1 「塩浜工業」のカラ出張への関与について

石川氏の2013~16年度の期間におけるカラ出張44回の視察先は全て、氏の地元(敦賀市)の企業である「塩浜工業」の工事現場であり、同社が氏のカラ出張に関与しなかったとは考えられません。どのように関与したのかを調査で明らかにしてください。

 

2 カラ出張の視察報告書

報道によると、カラ出張の報告書について、石川氏は「自身の事務所の80代男性が勝手に作成した」としています。

しかし、視察報告書には、工事現場関係者しか書けない観点や専門用語が多く、さらに、旅費算出表は現地にいる者が作成したかのような手馴れた書き方であり、元事務員が勝手に作成したという発言には疑義があります。調査で明らかにしてください。

 

3 2011,12年度のカラ出張疑惑について

報道によると、2011,12年度に提出した政務調査費(当時)にも不自然な出張があるとされたことについて、石川氏は「ほかにもそういうことがあったなら返還する」と述べています(2月13日、中日新聞)。この間のカラ出張疑惑についても、調査で明らかにしてください。

 

4 百条委員会の設置の検討

 本件は、旅費と宿泊費の領収書の添付が不要であった期間内に、それを悪用し長年に亘って繰り返された点、選挙区内の企業が関わっている疑義のある点において、過去の不正受給問題とは違い相当に悪質です。

調査で真相解明ができない場合は、百条委員会の設置を検討されることを要請します。

以上

 

 

 

 

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2020年7月13日 (月)

住民監査請求(2018年度県議会政務活動費支出)却下について

2020年7月13日

住民監査請求(2018年度県議会政務活動費支出)却下について

市民オンブズマン福井

■県議会の2018年度の政務活動費に不適切な支出があったとして元職2名を含む8名に計714,424円の返還を求めて行った住民監査請求が却下された。  (※)6月22日郵送→6月23日、監査委員事務局受付

 

■却下の理由(要約)

(※)「福監第124-2号(令和2年7月10日)」

 本件監査請求の対象である8名の政務活動費に係る額の確定は令和元年5月15日から5月23日の間に行われている。本件監査請求の受付日は令和2年6月23日であり、法242条第2項本文で規定する「当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過した」請求である。

本件請求は、当該行為のあった日から1年以内に監査請求を行うことは可能であったことから、ただし書きの「正当な理由があるときは、この限りでない」の正当な理由は認められない。 

 

<私たちの見解>

福井県議会では、政務活動費の不適切な支出が相次いで発覚し、議会局も支出証拠資料に対する形式的な審査を認めている。(6月11日福井新聞「点検体制課題浮き彫り」)

 況や県民がこれらの膨大な量の資料を検証するのは容易ではない。

政務活動費の資料のネット公開は2019年度支給分から始まったところであり、それまでは、前年度の資料が閲覧されるのは、翌年の7月1日から1年間であり、閲覧期間中に監査請求を行うのさえも困難である。まして、額の確定期間など県民には知る術もない。

そもそも私たちは政務活動費に係る額の確定という「作為」を問題としているのではなく、政務活動費に当たらない額の返還を議員に求めない「不作為」を問題にしているのであるから、監査請求期間の徒過を理由として却下することは誤りである。

加えて、却下は、監査委員が本件につき実質的審査をしないという形式的な判断を示したものにすぎないので、監査請求対象の8氏には、これらの支出が適切であると公言できる支出であったかの検討を促したい。さらに全議員に「政務活動費は税金を使っているということ」をもっと強く意識するよう望みたい。

 以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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