住民監査請求(2018年度県議会政務活動費支出)却下について
2020年7月13日
住民監査請求(2018年度県議会政務活動費支出)却下について
市民オンブズマン福井
■県議会の2018年度の政務活動費に不適切な支出があったとして元職2名を含む8名に計714,424円の返還を求めて行った住民監査請求が却下された。 (※)6月22日郵送→6月23日、監査委員事務局受付
■却下の理由(要約)
(※)「福監第124-2号(令和2年7月10日)」
本件監査請求の対象である8名の政務活動費に係る額の確定は令和元年5月15日から5月23日の間に行われている。本件監査請求の受付日は令和2年6月23日であり、法242条第2項本文で規定する「当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過した」請求である。
本件請求は、当該行為のあった日から1年以内に監査請求を行うことは可能であったことから、ただし書きの「正当な理由があるときは、この限りでない」の正当な理由は認められない。
<私たちの見解>
福井県議会では、政務活動費の不適切な支出が相次いで発覚し、議会局も支出証拠資料に対する形式的な審査を認めている。(6月11日福井新聞「点検体制課題浮き彫り」)
況や県民がこれらの膨大な量の資料を検証するのは容易ではない。
政務活動費の資料のネット公開は2019年度支給分から始まったところであり、それまでは、前年度の資料が閲覧されるのは、翌年の7月1日から1年間であり、閲覧期間中に監査請求を行うのさえも困難である。まして、額の確定期間など県民には知る術もない。
そもそも私たちは政務活動費に係る額の確定という「作為」を問題としているのではなく、政務活動費に当たらない額の返還を議員に求めない「不作為」を問題にしているのであるから、監査請求期間の徒過を理由として却下することは誤りである。
加えて、却下は、監査委員が本件につき実質的審査をしないという形式的な判断を示したものにすぎないので、監査請求対象の8氏には、これらの支出が適切であると公言できる支出であったかの検討を促したい。さらに全議員に「政務活動費は税金を使っているということ」をもっと強く意識するよう望みたい。
以上
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