新型コロナ感染症対策の検討会議についてのアンケート/結果
「新型コロナ感染症対策の検討会議についてのアンケート」結果について
市民オンブズマン福井
※ 標記は、2020年10月7日付けで、福井県と9市、及び8町の
「新型コロナウィルス感染症」対策に係る担当課に報告した資料です。
◆自治体の皆様方には、標記のアンケートにご協力をいただき感謝申し上げます。
同封の別紙(一覧表)に回答をまとめました。下記とあわせてご覧いただきたく、よろしくお願いいたします。
記
1 趣旨、実施期間、対象
県内各自治体の新型コロナ感染症対策に係る会議について、設置の目的、根拠、構成、会議の議事録の有無等の状況を調べるために、2020年7月20日に、18自治体の「新型コロナ感染症対策に係る担当課」宛にアンケートを郵送。
8月6日までにFAX送信での回答を依頼(回答を担当した課は、対策チームが2、保健・健康に係る課が3、危機管理・防災安全、総務等に係る課が13)。
2 質問1 新型コロナ感染症対策の検討をするため設置された会議について
(1)名称と目的、及び設置の根拠、並びに各会議の構成メンバー
(2)各会議の開催回数(その内、非公開で行われたものがあればその回数を括弧書きに)
<目的、根拠>
県が、本部会議を「県の対策決定」、専門家会議を「専門的見地からの意見聴取」と具体的に記載しているほかは、情報の収集と共有、協議、整備、確認等の抽象的な内容が多く、設置の根拠は、特措法、行動計画、条例、要綱、訓令等でした。
<構成メンバー>
県の、市長・町長との緊急連絡会議、専門家会議(医療等の専門家4名)のほかは、各首長と各部局、部課長級、教育長という構成がほとんどで、消防長、医師、保健師が加わっている会議もあります。
<会議の開催回数、会議の公開>
開催数はカウント時点を特に指定しなかったので、アンケート実施期間中に各自治体が把握した数になっています。坂井市は4つの会議とも非公開で開催、県の専門家会議と福井市の警戒会議が非公開開催でした。
3 質問2 議事録について
(1)議事録作成の有無
1)作成している場合は、その公表の有無
2)作成していない場合は、作成しないとする根拠
本年5月以降、新型コロナ感染症対策の検討会議の議事録が作成されていない、もしくは議事概要だけを作成しているという問題が頻繁に報道されました。識者は、かつてない事態への対応を検証し教訓を得るため、及び県民(市民、町民)への説明責任を果たすために議事録作成が必要と指摘しています。
質問は、議論の詳細なやりとりや発言者を記した記録を議事録と想定していました。しかし、質問書にはこの点を明記しなかったので、回答者に直接電話で確認したところ、議論の内容や決定事項などをまとめた議事概要を以て議事録作成と回答していた例が複数ありました。
回答者の同意を得て回答を修正した結果、議事録を作成していたのは3自治体でした。
議事録を作成しない理由は「概要を作成しているから」がほとんどでした。会議開催の目的が情報の収集と共有、確認等の場合は概要でも事足りるかもしれませんが、会議が政策決定プロセスを含む内容である場合は議事録が必要です。
議事録を作成している3自治体は、情報公開請求があれば議事録を公開すると回答、また議事概要についても同様の回答が複数あります。
当会は県と福井市に情報公開請求手続きを行っています。
4 質問3 コロナ対策に限らず、政策決定プロセスに関する記録文書の在り方を定めた基準について
( )明文化している(条例、規定など) → 該当する条文、規定
( )明文化していない
記録文書の在り方を定めた基準を明文化していると回答したのは、県と越前市、勝山市、及び鯖江市の4自治体でした。内、県と越前市は、質問2において議事録を作成していると回答しています。
4自治体とも該当するとしたのは文書管理規定です。
ところが、文書管理規定で、重要な意思決定に関する事項について議事録の作成を義務づけている北海道では、2月の独自の緊急事態宣言以降、5月末の休業要請大幅緩和まで、計23回開いた幹部会合の議事録が作られていませんでした。
道保健福祉部は今後、幹部のメモなどから記録を作るとしているものの、録音を残していません。 (2020年7月23日 北海道新聞より要約)
2011年に施行した公文書管理法で、政策決定に至る前の会議や打ち合わせの内容を記した文書の作成が国に義務づけられ、地方自治体にも「努力義務」として位置付けられました。福井県内の自治体でも「公文書管理条例」制定を検討されることを期待します。
以上
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