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2021年6月

2021年6月24日 (木)

告発状提出~その2

6月24日に告発状を地検に再提出、福井警察署にも提出

(石川与三吉元福井県議の政活費不正受給)

 

★ 2020年12月8日に福井地検に提出した告発状について、一部追記し、証拠資料を追加して、2021年6月24日に福井地検に再提出しました。更に福井警察署にも提出しました。

 

1 告発の概要(変わりなし)

(告発人) 市民オンブズマン福井のメンバー5名

(代理人) 弁護士2名

(被告発人)石川与三吉

(趣旨) 被告発人の所為は、刑法第246条2項の詐欺罪に該当する。よって、捜査のうえ厳重に処罰することを求める。

 

2 追記の部分

1)公訴時効について

 ところで、刑事訴訟法第253条1項は、「時効は、犯罪行為が終わった時から進行する」と定める。本告発事実である刑法第246条2項(いわゆる2項詐欺罪)は結果犯である

 

結果犯の時効の起算点については、実行行為終了だけでは可罰的行為が完了したとはいえないから結果発生時から公訴時効を起算するとする見解(結果発生時説)が通説である(「条解刑事訴訟法」第4版・502頁)。

 

告発事実のうち2013年度分については、被告発人が、2014(平成26)年4月30日、福井県議会議長宛てに「政務活動費収支報告書(会派・議員)」を提出し、実効行為(欺罔行為)の着手があったと思われるが、既遂時期については判然としない。したがって、捜査機関の捜査を待つしかない。よって、2013年度分も含めて告発するものである

 

2)告発の事実(別紙を添付)

……(略)被告発人は、自らが雇用する事務員に、虚偽の内容を記載した視察報告書、支払証明書等(以下、「虚偽文書等」という。)を、2013年4月から2016年12月までの間に、44回にわたって作成させ、(略)……合計 44回 282万0800円の返還を免れさせ、もって人を欺いて財産上不法の利益を得たものである(別紙参照)。

※ 別紙とは「石川与三吉 元福井県議/2013年~2016年度に政活費を充当したカラ出張」の一覧表

 

(3)証拠資料の追加

被告発人が福井県議会議長宛てに提出した「政務活動費収支報告書」(平成25年度分から平成28年度分)一式

※ 別紙(一覧表)の基になった公文書公開請求による資料(5百数十枚)の写し。

以上

 

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