2021年8月20日の提訴(経緯)
<2021年8月20日の提訴について/経緯>
▽ 関西電力役員らへ金品を渡していた福井県高浜町の元助役・故森山栄治氏から、福井県幹部が贈答品を受け取っていた問題で、県は2019年10月15日、弁護士3人による調査委員会を発足し、調査結果をまとめ、同年11月21日、発表しました。
調査報告書によると、313人に聞き取りや書面で調査を行ったとあります。
▼ 私たちは、2019年11月25日に、「 関西電力の役員らに多額の金品を渡していた高浜町の元助役・森山栄治氏が福井県職員にも現金などを贈っていた問題について、県の調査委員会が11月21日に発表した調査委員会報告書の基礎・根拠とされた資料一式 」の公文書公開請求を行いました。
▽ 2019年12月23日、公文書一部公開決定が行われ、① 調査対象者の現職、氏名、署名および個人印の印影、② 調査対象者の回答内容、③ 調査員の署名および個人印の印影(職員以外の者に限る。)、④ 高浜町内の警備会社の名称が非公開になりました。
▼ そこで、2020年2月13日、決定通知書の公開しない部分のうち、「調査対象者の回答内容」、および 「高浜町内の警備会社の名称」等の公開を求めて審査請求を行いましたが、審査会は、2021年2月9日、公文書一部公開決定が妥当である旨の答申書を提出しました。
▽ そして、2021年2月22日、知事は「本件審査請求を棄却する」(主文)旨の裁決を行ったので、2021年8月20日、調査対象者の回答内容、および高浜町内の警備会社の名称について、非公開を取消し、公開することを求めて提訴しました。
<訴状 第3結語>
情報公開制度は、県民の「知る権利」の実現に寄与するとともに、県民に対して説明責任
を全うするための重要な制度であり、不可欠なものである。そして、条例第3条は、実施機関の責務として、「この条例に基づく公文書の公開を請求する権利がじゅうぶんに保障されるように、この条例を解釈し、および運用しなければならない」と定める。
被告の裁決は、情報公開制度の趣旨、条例の目的に反していることは明らかである。
よって、原告の請求は認められるべきであるから、請求の趣旨記載の判決を求める。
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