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2022年3月

2022年3月18日 (金)

2020年度 県議政活費 住民監査請求

2022年3月18日

2020年度 福井県議会 政務活動費に関する措置請求(住民監査請求)

市民オンブズマン福井

 

▼ 請求書、及び 受理の日付/2022(令和4)年3月18日

▼ 請求者/市民オンブズマン福井のメンバー

▼ 対象/3議員の下記の支出

①事務費(60万円)

②人件費(7万2843円)

③  〃(40万3111円中、ポスティング業務に支払った賃金)

④会議費(1万円)

※ 会議費以外の返還請求額は特定せず。

▼ 請求の理由

①/一般社団法人に対し、令和2年度事務作業人件費として支払った60万円を全額政務活動費から支出しているが、政務活動費を支出できる根拠が何ら示されておらず、委託条件と業務の実態も不透明である。

②と③/2議員の、県政報告のポスティング業務に係る賃金の支出には、勤務実態に不透明な部分があり、さらに裏付け資料も不十分である。

④/議員の選挙区の区長会総会に参加した会費を全額政務活動費で充当しているが、懇親会と宿泊にウェートが置かれており、実質的な意見交換を目的とした会議等であるとは認めがたい。

 

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2022年3月16日 (水)

検察審査会に「審査申立書」提出

2022年3月16日

「審査申立書」の提出について

市民オンブズマン福井

3月16日、検察審査会に、福井地方検察庁の不起訴処分に対する審査申立書を提出しました。

3月2日付けの見解文をご参照ください)。

 

<申立内容 >

・申立人/告発人の5名

・罪名/刑法第246条2項の詐欺罪

・不起訴処分年月日/令和4年2月25日(令和4年検第10037号)

・被疑者/石川与三吉氏

 

 2022年3月2日

<福井地検の不起訴処分(石川与三吉元県議のカラ出張による政務活動費不正

受給の告発)について>  市民オンブズマン福井

http://3courage.cocolog-nifty.com/ombuds_fukui/2022/03/post-4632c2.html

 

石川与三吉氏が、県議だった2013~2016年度に計44回、虚偽視察(カラ出張)報告書を県議会に提出し、政務活動費約282万円を不正受給した。これに対して私たちは、2021年6月24日に福井地検に告発状を提出した。

 これに対し、福井地検は2022年2月25日付けで不起訴とする処分を行った。不起訴処分の理由は、2013年度分に関しては時効、2014年度分以降に関しては起訴猶予である。以下に私たちの見解を述べる。

1 起訴猶予という点について

石川元県議の行為が犯罪に該当していることが明らかになった点では評価できる。しかし、本件は被害金額が214万1420円(2014年度~2016年度)と高額である上、虚偽視察(カラ出張)に被告発人の選挙区内の企業が加担していた点で、過去の政務活動費不正受給事件よりさらに悪質である。それにも関わらず、返金すれば起訴されないという前例になるのであれば問題である。

 政務活動費を、その原資は税金であることを踏まえ検証し続けてきた私たちとしては、今回の不起訴処分を看過することはできない。

 

2 検察審査会への審査申立てについて

以上に鑑み、起訴猶予となった2014(平成26)年度分以降に関して、速やかに検察審査会への申立てを行う。

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2022年3月 2日 (水)

福井地検の不起訴処分について

2022年3月2日

福井地検の不起訴処分(石川与三吉元県議のカラ出張による政務活動費不正

受給の告発)について

市民オンブズマン福井

石川与三吉氏が、県議だった2013~2016年度に計44回、虚偽視察(カラ出張)報告書を県議会に提出し、政務活動費約282万円を不正受給した。これに対して私たちは、2021年6月24日に福井地検に告発状を提出した。

これに対し、福井地検は2022年2月25日付けで不起訴とする処分を行った。不起訴処分の理由は、2013年度分に関しては時効、2014年度分以降に関しては起訴猶予である。

 以下に私たちの見解を述べる。

1 起訴猶予という点について

石川元県議の行為が犯罪に該当していることが明らかになった点では評価できる。しかし、本件は被害金額が214万1420円(2014年度~2016年度)と

高額である上、虚偽視察(カラ出張)に被告発人の選挙区内の企業が加担していた点で、過去の政務活動費不正受給事件よりさらに悪質である。それにも関わらず、返金すれば起訴されないという前例になるのであれば問題である。

 政務活動費を、その原資は税金であることを踏まえ検証し続けてきた私たちとしては、今回の不起訴処分を看過することはできない。

 

2 検察審査会への審査申立てについて

以上に鑑み、起訴猶予となった2014(平成26)年度分以降に関して、速やかに検察審査会への申立てを行う。

以上

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