検察審査会に「審査申立書」提出
2022年3月16日
「審査申立書」の提出について
市民オンブズマン福井
3月16日、検察審査会に、福井地方検察庁の不起訴処分に対する審査申立書を提出しました。
※(3月2日付けの見解文をご参照ください)。
<申立内容 >
・申立人/告発人の5名
・罪名/刑法第246条2項の詐欺罪
・不起訴処分年月日/令和4年2月25日(令和4年検第10037号)
・被疑者/石川与三吉氏
※ 2022年3月2日
<福井地検の不起訴処分(石川与三吉元県議のカラ出張による政務活動費不正
受給の告発)について> 市民オンブズマン福井
http://3courage.cocolog-nifty.com/ombuds_fukui/2022/03/post-4632c2.html
石川与三吉氏が、県議だった2013~2016年度に計44回、虚偽視察(カラ出張)報告書を県議会に提出し、政務活動費約282万円を不正受給した。これに対して私たちは、2021年6月24日に福井地検に告発状を提出した。
これに対し、福井地検は2022年2月25日付けで不起訴とする処分を行った。不起訴処分の理由は、2013年度分に関しては時効、2014年度分以降に関しては起訴猶予である。以下に私たちの見解を述べる。
記
1 起訴猶予という点について
石川元県議の行為が犯罪に該当していることが明らかになった点では評価できる。しかし、本件は被害金額が214万1420円(2014年度~2016年度)と高額である上、虚偽視察(カラ出張)に被告発人の選挙区内の企業が加担していた点で、過去の政務活動費不正受給事件よりさらに悪質である。それにも関わらず、返金すれば起訴されないという前例になるのであれば問題である。
政務活動費を、その原資は税金であることを踏まえ検証し続けてきた私たちとしては、今回の不起訴処分を看過することはできない。
2 検察審査会への審査申立てについて
以上に鑑み、起訴猶予となった2014(平成26)年度分以降に関して、速やかに検察審査会への申立てを行う。
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