勝訴判決/公文書不開示処分取消等請求事件
2022年9月22日
令和3年(行ウ)第6号 公文書不開示処分取消等請求事件
― 判決について ―
市民オンブズマン福井
2021年8月20日に提訴した標記の事件について、2022年9月21日、
福井地裁第2号法廷で判決が言い渡されました。
■主文(1頁)
1 福井県知事が、令和元年12月23日付けで原告に対してした公文書一部
公開決定(人第419号)のうち、調査対象者の回答内容及び高浜町内の警備会
社の名称を公開しないとした部分を取り消す。
■第3 当裁判所の判断 1 結論(12頁)
本件処分は、本件条令7条1号、同2号、同5号、同7号の非公開事由が
ないにもかかわらず、「調査対象者の回答内容」及び「高浜町内の警備会社の
名称」について非公開としたものであって、かかる部分(本件非公開部分)に
違法があるといえる。
- 本訴訟の主な3つの争点について、被告の主張は全て退けられました。
① 本件調査に関する調査対象者の回答内容は、「個人に関する情報」に該当
するとはいえない。
② 本件調査における調査対象者の回答内容は、公にしないことを条件として
任意に提供した情報とはいえない。
③ 本件において、調査対象者の回答内容を公にしたとしても、今後も将来的
に同種の調査事務があり得るとしても、正確な事実の把握を困難にする具体的な
おそれがあるとはいえない。
「福井県情報公開条例」は、あくまでも公開が原則であって、非開示は例外で
あると定めており、行政側に非開示の根拠を与えるものではありません。今回
の判決は、条例の趣旨を正しく解釈したもので、評価できます。
福井県には、本判決に控訴せずに、資料の開示に向けた検討を行うことを求
めます。
以上
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