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2022年9月22日 (木)

勝訴判決/公文書不開示処分取消等請求事件

2022年9月22日

令和3年(行ウ)第6号 公文書不開示処分取消等請求事件

― 判決について ―

市民オンブズマン福井

 

 2021年8月20日に提訴した標記の事件について、2022年9月21日、

福井地裁第2号法廷で判決が言い渡されました。

 

主文(1頁)

1 福井県知事が、令和元年12月23日付けで原告に対してした公文書一部

公開決定(人第419号)のうち、調査対象者の回答内容及び高浜町内の警備会

社の名称を公開しないとした部分を取り消す。

 

■第3 当裁判所の判断 1 結論(12頁)

本件処分は、本件条令7条1号、同2号、同5号、同7号の非公開事由が

ないにもかかわらず、「調査対象者の回答内容」及び「高浜町内の警備会社の

名称」について非公開としたものであって、かかる部分(本件非公開部分)に

違法があるといえる。

 

  • 本訴訟の主な3つの争点について、被告の主張は全て退けられました。 

① 本件調査に関する調査対象者の回答内容は、「個人に関する情報」に該当

するとはいえない。

 

② 本件調査における調査対象者の回答内容は、公にしないことを条件として

任意に提供した情報とはいえない。

 

③ 本件において、調査対象者の回答内容を公にしたとしても、今後も将来的

に同種の調査事務があり得るとしても、正確な事実の把握を困難にする具体的な

おそれがあるとはいえない。

 

「福井県情報公開条例」は、あくまでも公開が原則であって、非開示は例外で

あると定めており、行政側に非開示の根拠を与えるものではありません。今回

の判決は、条例の趣旨を正しく解釈したもので、評価できます。

 

福井県には、本判決に控訴せずに、資料の開示に向けた検討を行うことを求

めます。

以上

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