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2023年11月

2023年11月29日 (水)

「議員バッジ」についての申入れ

2023年11月29日

 

福井県議会議長 西本正俊様

 

市民オンブズマン福井

代表幹事 茂呂信吾

 

 

福井県議会「議員バッジ」についての申入れ

 

福井県議会の「議員バッジ」について、下記の通り抜本的な改善を申し入れます。

 

 

1 申入れ事項

 

  • 現行の日本一高価な「議員バッジ」は税金の無駄遣いに他ならない。議員バッジの価格を相応なものに見直すこと。
  • 現行の「貸与制」を改め、最初の一個を無償で給付する「交付制」にすること。
  • 元県会議員へのバッジ贈呈は廃止すること。

 

2 申入れの理由

 

  • 現行のバッジは、全国的にも突出した高額である

 

 現行の議員バッジは1個7万円で、北陸3県で最高額であるばかりか、全国的にも突出した高額である。

 他県では既に見直した議会も多く、石川県議会でも価格を抑えた仕様にする事になった旨報じられた。

 県会議員であることを示すバッジにこれ程の費用をかける理由は無い。

 

  • 貸与制によるバッジ管理は不可能である

 

退任に伴い返還された議員バッジには、複製品11個が混入していたと報道された。

市民オンブズマン福井が、議員バッジの「貸与、及び返還の記録が分かる資料」の情報を公開請求して精査したところ、「議員徽章台帳」73枚が公開された。

73枚は、現職と元職を含んだ枚数であるが、元職の台帳では、9件が返却未確認(返却年月日欄が空白)、15件が返却年月日不明(返却確認済の記載のみ)であった。さらに、2023年4月の選挙に伴い退任した3名についての台帳は、上記73枚には含まれていなかった。

この結果は、そもそも消耗品である議員バッジを、長期間にわたって管理することが事実上不可能であることを示している。

金額を大幅に下げた上で、最初の一個を無償で給付し、紛失した場合には議員の自己負担で同じバッジを交付するように改めるべきである。

 

  • 複製品について

 

前記の複製品が混入した原因は、議員が14金製の高価なバッジの紛失を回避するため、自費で購入した複製品を誤って返還した可能性と報道されている。 「福井県議会議員記章規程」によれば、複製品の使用は規程違反であるが、翻ってみれば、議員であることの証は複製品でも事足りるのである。

この事実は、高価な議員バッジである必要性がないことを端的に示すものである。

 

  • 必要性が理解できない元議員へのバッジ贈呈

 

現在は、「元福井県議会議員待遇規程」第二条により、「元議員待遇者に対しては、別に定めるき章を贈呈する」とされ、1個相当5,500円(税込み)のバッジが贈られている。

元議員がいかなる場面でバッジを必要とするのか、市民感覚からは全く理解できない。税金の無駄遣いに他ならず、ただちに廃止すべきである。

 

 

3 付記

 

公文書公開請求による資料によれば、新品のバッジが現在14個ある(7万円×14個=98万円)。現在議員が使用している高額バッジも、これから回収されていくことになる。

できるものならば、これら高額バッジの14金部分の換金を希望したい。

 

以上

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2023年11月28日 (火)

福井県の上告断念について

2023年11月28日

 

令和4年(行コ)第14号 公文書不開示処分取消等請求控訴事件

― 福井県の上告断念について ―

市民オンブズマン福井

 

 2022年10月5日に福井県が控訴した標記の事件について、2023年11月15日、名古屋高裁金沢支部で控訴棄却の判決が言い渡されました。

 

第4 結論(17,18頁)

 以上によれば、本件処分のうち調査対象者の回答内容を非公開とした部分は全体として違法であるから、これを取り消すべきものとした原判決は結論において相当であって、本件控訴は理由がない。控訴人においては、この判決の説示を踏まえて、改めて、調査対象者の回答内容により非公開とし得る部分があるのか否かを検討すべきである。

 

11月28日の定例県議会において、県は上告しない旨を表明しました。

県は、一律不開示は違法とした判決を受け入れ、調査対象者の回答内容について、個人情報に当たるか否かを精査し、開示し直すことになります。

 

「福井県情報公開条例」前文は、「地方自治の本旨に基づいた県政を推進するためには、県が、県政を負託している県民に対して、その諸活動の状況を説明する責務を全うすることが必要であり、このことは、同時に、県民の『知る権利』の実現に寄与することでもある。

情報公開制度は、県がこのような『説明責務』を全うするための重要な制度であり(中略)県民の理解と信頼を基本とする、公正で透明性の高い県政を実現する上においても、不可欠のものである。」と定めています。

 

県には、本条例の趣旨に立ち返って、従前の姿勢を改め、私たちが求める公文書を直ちに公開することを求めます。

 

以上

 

 

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2023年11月21日 (火)

2022年度福井県議会政務活動費に関する住民監査請求の結果〈見解〉

2023年11月21日

「2022年度 福井県議会政務活動費に関する職員措置請求」の結果についての見解

市民オンブズマン福井

 

 11月16日、標記の措置請求に対する監査結果通知(福監第472号令和5年11月14日)が届いた(県報掲載は11月21日)。以下、市民オンブズマン福井の見解を明らかにする。

 

 

1 請求対象の概要

 

① 西本恵一議員の「空の領収書」に基づく支出(合計36,143円)の全額返還を求めること。

 

② 島田欽一議員の調査研究費支出について、虚偽の報告に基づく旅費の返還と旅程の訂正を求めること。

 

③ 力野豊議員の広聴広報費支出(2023年2月21日~3月22日の期間における28件/160,700円)は、県議会議員選挙を強く意識した後援会活動であるばかりか、支出根拠も不透明であり、全額返還を求めること。

 

2 監査結果の要点

 

① 請求はすべて、形式的な理由で棄却された。

 

② 監査期間中の10月23日に、島田前議員が36,591円を自主的に返還していたことが明らかにされた。

 

③ 監査期間中の10月23日に、力野議員が返還請求した額を越える217,127円(旅費8,547円、及び食糧費47,880円を加算)を自主的に返還していたことが明らかにされた。

 

④ 監査結果は「意見」として、「政務活動費について、今回、透明性を高めるために行っている資料の公開に一部不正確な部分があったことや、充当に一部誤りがあったことは遺憾である。」などと記している。

 

3 市民オンブズマン福井の見解 

 

① 事実上の不当支出として、合計253,718円が「自主的に」返還されたことは監査請求の大きな成果である。

② にもかかわらず、監査結果が形式的な理由と「自主返還」を根拠に、請求を全て棄却したことは不可解である。はじめに「議員擁護」ありきの態度と言わざるを得ない。

 

③ 西本議員の支出について、県議会のホームページに金額、宛名等の記載の無い領収書が2件あったのは事実であり、監査結果は「公開作業段階で、青色で記載された部分に空白が生じたもの」と認めたが、原本は適正な領収書であったとして棄却した(現在は判読可能な領収書になっている)。しかし、自分の支出証拠資料について、自ら確認をしなかった議員にも過失があるのは明らかである。

 

④ 島田前議員は、2022年8月28日~9月2日にマレーシアを視察し、連続して9月2日~9月4日に北海道の幌加内そば祭り視察を行った。 異常な視察日程と言うほかないが、その行程表等に不整合な点が散在していた。監査結果は、「旅行行程等の誤りにより一部不適切な支出があった」と認めているが、本人が誤りを認識し、不適切支出として合計36,591円を返還したことを以て棄却としたのは、「議員擁護」の態度と言わざるを得ない。

 

⑤ 監査は、「自治会が領収書を発行する場合、様式や記載内容は発行者により異なっており、宛名、日付、金額、発行者、使途内容等を総合的に確認した上で、支払いを証明するものとして適当と判断している」という対象機関(議会局)の説明を受けて行い、監査委員は「不適切な支出とは言えない」として棄却した。

しかし、私たちが返還請求した会場使用料160,700円以外に、旅費8,547円、及び食糧費47,880円が返還されたことは、これらの支出が選挙目当ての後援会活動であったことを、何よりも雄弁に物語っている。

 

⑥ 政務活動費の支出証拠資料について

政務活動費の支出根拠を、県民がわかるように説明することは議員の最低限の務めである。議員各位には、「収支報告書等」の提出にあたり、添付資料や記述に改善の余地はないか、県民の立場に立って丁寧に確認するよう強く求めたい。

以上

 

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2023年11月20日 (月)

公文書不開示処分取消等請求控訴事件の判決について

2023年11月20日

 

令和4年(行コ)第14号 公文書不開示処分取消等請求控訴事件

― 判決について ―

市民オンブズマン福井

 

 2022年10月5日に福井県が控訴した標記の事件について、2023年11月15日、名古屋高裁金沢支部で判決が言い渡されました。

 

主文(1頁)

1 本件控訴を棄却する。

 

第4 結論(17,18頁)

 以上によれば、本件処分のうち調査対象者の回答内容を非公開とした部分は全体として違法であるから、これを取り消すべきものとした原判決は結論において相当であって、本件控訴は理由がない。控訴人においては、この判決の説示を踏まえて、改めて、調査対象者の回答内容により非公開とし得る部分があるのか否かを検討すべきである。

よって、本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

▼県の主張は退けられました。

 

 ①調査対象者の回答内容は、個人に関する情報であって特定の個人を識別するこ

とができるものや、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものに当たらないか、これらに当たるとしても、公務員である控訴人の職員の職務の遂行に係る情報であって、公開が義務付けられるものを多数含むものと認められるにもかかわらず、本件処分は、これを一律に非公開としたことになる。

 

②本件調査において、控訴人が回答内容を非公開にすることを組織として決定

し、調査対象者にその旨の意思を伝えていたことを認めるに足りる証拠は存在しない。

 

③今後の同種の調査において、控訴人が調査対象者から協力を得るよう働き掛

けることにより、協力を得ることは可能と考えられる。

 

福井県には上告せずに、速やかに資料を開示することを求めます。

 

以上

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